第二条は自民党案がないので省略です。


第三条(自民党案 第三条新設)
国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。

日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

第四条(自民党案 第四条新設)
元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。

 
 第三条と第四条に国旗、国歌、元号の規定が新たに設けられましたが、これはどうも日本会議の意向のようです。
 すでに法律があるのですから、憲法で規定しなければならないものなのかどうかは、相当慎重に検討されなければなりません。一部の偏った思想を持った人たちの意向を取り入れることは、少なくとも日本国憲法にはふさわしくありません。
 他の民主主義国家においてはどのように規定されているのか、調べる必要があります。また、規定されているとすればその理念は、意義は何かということも調べ、慎重に検討を行わなければなりません。
 
第三条の2
憲法は、国民のものですので、国民に対する規制的条文はよほど慎重に考えなければなりません。
憲法が国民支配に利用されることは、あってはならないことです。誰が誰に対して「尊重しなければならない」と言っているかが重要なポイントです。
第三条と第四条については、「国旗及び国歌に関する法律」「元号法」も含めて、もう一度、誰が誰に対して言っているのかを明確に規定する必要があります。
たとえ、ほんのわずかであっても、日本国憲法の中に民主主義、立憲主義、平和主義に反するもの、反する恐れのあるものを入れてはなりません。
 
 
「国旗及び国歌に関する法律」「元号法」
 私は海外に行く機会が多いので、行った先の国の国旗には敬意を払います。
また、その国の法律や日本と違う風俗習慣にも敬意を払うよう気を付けています。
国旗は国家を象徴的に示すシンボルであると自民党案に書いてありますが、国旗を右翼の街宣車に使用しているのは国旗に対する侮辱的行為と思うのですが、いかがでしょうか。自民党も公明党もこのことについて何も言いませんがどう思っているのでしょうね。
 右翼の街宣車につけられた日の丸を見て、日本人として誇らしいと感じる人はいますかね。まあ、暴力的な右翼の人ならば涙流して眺めるでしょうけど。