果実酒特区 | 日本酒バー開店日記~日本酒BARあさくらat京都~

果実酒特区

今朝の新聞に果実酒特区に関するコラムが載っていました。
酒税法では水以外を混ぜた場合、
新たな酒の製造とみなされてしまいます。
つまり、自家用以外では梅酒に代表される果実酒や
何かを漬け込んだリキュールというのは酒税法違反となってしまいます。
年間の製造見込み量が最低6キロリットルなければ、
製造免許は下りません。
6キロリットルというと、一升瓶換算で3333.3本。
酒造会社でも簡単に売りさばける量ではありません。


今月上旬の閣議で決定され、国会に提出されたのは、
地元特産の農産物を原料にした果実酒やリキュールについて、
少量での製造販売を可能にするための関連法案「果実酒特区法案」。
コラムに記されていたところによると、
事の発端は北海道ニセコ町のペンション“ふきのとう”の事件。
30年近く自家製果実酒を出していた同ペンションに
昨年4月、税務署が酒税法違反で没収を通告してきたのです。
現行法では、無料であっても旅館や飲食店が
自家製の果実酒を提供することは法に触れることになります。
ふきのとうでは梅酒以外にもラベンダーやハマナス等、
100種類近くの果実酒を漬けていました。
これらの果実酒は廃棄だけは免れたものの、お蔵入りすることに。
この事件をきっかけに支援者から署名活動が展開され、
今回の果実酒特区構想につながったのだそうです。


ちょっと前にはどぶろくを巡った問題が
最高裁まで争うことにもなりました。
最近ではどぶろく特区もでき、話題になりましたね。
現行の酒税法には色々と問題がありますが、
こうした特区化によって一般の人にも注意を向けてもらえれば、
酒税法改正のきっかけになっていくのでは、と思います。