社会保険の加入対象の拡大が介護事業者に与える影響について | 坂田公認会計士の介護ブログ

坂田公認会計士の介護ブログ

ブログの説明を入力します。

こんにちは、坂田公認会計士事務所 所長の坂田正一郎です。

介護に係る最新情報をお伝えします。

今回は社会保険の加入対象の拡大が介護事業者に与える影響についてです。

昨年に成立した年金機能強化法に基づき、今年10月から社会保険の加入対象が拡大されます。これは、従業員501人以上の大規模事業所に勤務する下記の要件を充たす短時間労働者が適用対象になります。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上

② 月額賃金88,000円以上(年収換算では106万円以上)

③ 継続して1年以上雇用される見込があること 

現行の社会保険の加入要件は「週30時間以上かつ2ケ月以上の雇用見込み」であり、かなり要件が緩和されますが、学生は従来通り除外されます。

これは、社会保険制度における、働かない方が有利になるような仕組みを除去することで、特に既婚女性が夫の社会保険の扶養家族でいるために、年収130万円未満という枠を守ろうとする「130万円の壁」を取っ払うことで女性の就業意欲を促進して、今後の人口減少社会に備えることが大きな目的です。今後は「106万円の壁」になるのでしょうか。

すると、従業員の大半が女性で占める介護事業者にとっての影響は非常に大きいのです。

では、介護事業者の対策として考えられることは、

(1) 社会保険の加入を希望しない短時間労働者の労働時間を抑制する。

(2) 一人当たりの労働時間を抑制するため、業務の効率化を図る。

(3) 優秀な短時間労働者については、正社員化や社会保険加入を進めることで確保する。

(3)の正社員化や社会保険加入を進めるための支援措置が政府から示されており、「キャリアアップ助成金」を使えば、短時間労働者を正社員化した場合に、一人当たり最大50万円が支給されます。

更に、4月からは、短時間労働者の労働時間を延長した場合の助成額等が拡充され、従来一人当たり10万円を1年度1事業所当たり10人が上限とされていたものが、これからは一人当たり20万円を1年度1事業所当たり15人が上限に引き上げられます。

なお、従業員500人以下の事業所は平成31年以降に適用予定ですが、安穏とはしていられません。

最近はバブル期以来の求人難のため、社会保険が早期適用される大手企業に優秀な人材を取られないためにも、上記の対策を講じておく必要がありそうです

よろしければ、このHPもご覧ください。

↓介護事業者様のご相談はおまかせを↓ 

坂田公認会計士事務所HP