
自転車の交通事故とそれに関連する保険のお話を、2回に分けてお送りしています。
その1では、
自転車(強者)が人(弱者)とぶつかり合った場合でしたが、
今回は、■その2、
「自転車(弱者)が自動車(強者)とぶつかり合った場合」についてお送りします。
とある信頼の置ける有力な筋からの情報が元になっています。
鹿児島で発生した自転車と乗用車の交通事故で、保険会社かから示された2つのケースを説明します。
中島は、その過失割合の考えに変化が出ているのではないかと思い、注目しています。
□ケース1 『人身事故 自転車運転者が重傷』
保険会社の過失割合査定は「 車7に対して自転車3」。
※車側の保険会社は、自転車側の損失に対して70%分しか支払わないという判定。
納得がいかなかった自転車の運転者(重傷)に対して、車の運転者が30%分を自腹で補てんし、全額支払って収めたという話。
□ケース2 『物損事故 双方ケガ無し』
保険会社(ケース1と別会社)の過失割合査定『車5に対して自転車5』
※当初、車の運転者が示談金をその場で支払って解決しようと提案したところ、自転車側が納得せず、警察を呼んで現場検証をするよう主張した。
交通事故を警察へ届け出る事は義務であるが、現場検証によって、自転車側のルール尊守に落ち度は無かったかどうかも記録に残り、責任を問われた。
(警察には民事不介入の原則があるので、過失割合は保険会社の査定による)
■この記事はただ今執筆途中です。
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さて、ちょっと後戻りして、交通事故と保険についておさらいしてみましょう。
中島は保険について素人ですので、何かお気づきの点がありましたら指摘ご指南よろしくお願い致します。
◎車の保険は大まかに、責任保険(自賠責)と任意保険の2種類がある。
◎自賠責保険は、相手方のケガなどの賠償に充てられる。被害者救済の観点から、原付バイク以上の車両には加入が義務付けされている。※賠償額に限度がある。
◎任意保険では、自賠責で足りない分の相手方への賠償や、事故車の修理費、自身の治療費など様々な補償を任意で選べる。
◎一般に、ケガの治療費は自賠責保険から、車の修理費等は任意保険から支払われる。
◎任意保険では、長年の無事故(保険を使わない)契約者には割引の特典があるので、少額(3万円以下位?)の修理費では保険を使わずに手出しした方が安く済む場合もある。
(続く…)
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次に、事故にまつわる有りがちなケースを上げてみます。
◎ちょっとした接触でも、運転者がケガしたり車体が全損になったりと大きなダメージを受ける自転車側に対して、車側のダメージは極小である。
◎「弱者保護」とする考えにより、一般的に、車よりオートバイが、オートバイより自転車が、自転車より歩行者が有利な査定に傾く。
◎相手方をケガさせた場合、加害者は、
1、行政処分(免許停止・取消)
2、民事責任(損害賠償)
3、刑事罰(罰金・懲役刑・禁固刑)
の3種の責任を問われる。
◎刑事罰などの処分は、再犯であるかどうかや反省しているかどうかによって、その量刑は大きく変化する。
反省しているかどうかというのは、被害者側と示談が成立しているのかという事であり、つまり、被害者の
『納得しました』
という書面上のサインが無ければ、極めて不利な処分を受ける。
◎自転車の物損は、新車を買っても3万円前後で済む事を考えると、車側の判断としては、
☆任意保険からは支払わない(示談交渉の代行だけしてもらう)。
☆相手方の自転車は自腹で新車を弁償する。
☆自分の車のちょっとしたキズは、ややこしくなるので不問にする。(車の修理費が自転車代より高くなり、相手方に請求金が発生するから)
☆免許や刑事罰の事もあるので、示談成立を優先的に考える。(あくまでも私見ですが…)
◎余談ですが、例えば「一時停止違反」なども道路交通法に背く法律違反であり、警察官から認知された場合は、本来なら検察審送りとなるところを、
「反則金制度」
というシステムで、運転免許を担保にしつつ簡略化してある。
期日までに反則金を支払わないと、検察審送りとなり、有罪なら前科者になる可能性も?(分かりません)…。

まだまだつづく・・・・・。