鳥取県鳥取市の税理士 阪本稔之の「キャッシュフロー経営への道」

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まったく宇宙ってやつは

自分の存在の小ささに改めて気付されます。

悩んでいるのがバカバカしくさえなりますね。

100,000sters






知らない国のおいしいコーヒー

定期的にお取り寄せしているコーヒー豆。

毎回いろんな産地からの豆が届きます。

ブラジルやコロンビア、パナマ、メキシコなどはメジャーですし、もちろんその国も知っています。


今回届いたのは「ブルンジ」。

ん?ブルンジ?そんな国あるの?


調べたらもちろんありました…汗アフリカに…


大きな地図で見る

ちょうど地図の真ん中あたり、ルワンダのすぐ下です。


いやあ、勉強になりました。まだまだ知らない国ってあるんですね~目


あ、コーヒーは抜群に美味しかったですよ!コーヒー




措置法39条にメス!?

土地を売って利益が出れば、譲渡税という名の税金がかかります。

この譲渡税には要件を満たせば税金が安くなる特例がいろいろあります。

その特例の一つに「取得費加算(措置法39条)」があります。


相続税は現金一括納付が原則ですが、相続財産が土地しかない場合には、その土地を売って相続税を納めなければなりません。

相続税を納めるために土地を売ったのに、土地を売ってまた譲渡税がかかるとなればあまりにも酷だね、ということで、相続税申告期限後3年以内の譲渡なら、譲渡税を計算する際に相続税の一部を経費にしてもいい、というのが「取得費加算」制度です。


「相続税を納めるために」という大義名分のもとに創設された制度なんですが、実際はどんな理由であってもこの制度は使えます。さらに、譲渡した土地だけでなく、譲渡していない相続土地も含めて計算されることになっています。

なので、相続対策や事業承継でのスキームでは結構有効に使える制度なんです。


ところが、会計検査院がちょっと待ったをかけてきました。

本来の趣旨とは違う使われ方をしてるので見直そうではないか、ということです。

その意見書がこちらです。


直ちに改正とはならないと思いますが、本来の趣旨とは違う理由で措置法39条を利用しようと考えているなら、今後は注意しておかないといけません。

会計検査院の指摘で消費税も見直されましたしね。

着服の心理

3億9千万円の着服容疑で逮捕

4億も!?って思うんですが、最初からこんな多額を着服しようとは思っていなかったハズです。


意図的か単なる間違いかはともかく、最初の1回目に自分の口座に入金。

 ↓

戻そうと思ったけど、何だかバレてない。

 ↓

少額だし、まあいいか。バレたらゴメンナサイで。

 ↓

もしかしてバレないのでは。

 ↓

もう一回やってみよう。

 ↓

やっぱりバレない。


着服したお金は遊興費か借金の返済でしょう。

味をしめたら最後、もうやめられません。

そのままずるずると続き、金額も大きくなっていく…というのが、着服のパターンではないでしょうか。


お金の管理体勢がしっかりしていれば、防げたはずの行動です。

経理の第一歩は現金管理です。


とは言うものの、頭ではわかっていながら、なかなかできない項目のひとつかもしれませんね。

どんどんキツくなる消費税

消費税の課税が段々キツくなってきています。

免税事業者になる基準が、売上3000万円以下から1000万円以下へ。

簡易課税制度が適用できる基準が、売上2億円以下から5000万円以下へ。

そしていよいよ税率が5%から8%→10%へとアップします。


それともうひとつ、簡易課税制度の「益税」解消があります。

簡易課税制度とは、消費税を計算するに当たり、小規模事業者の事務的な負担を軽減するために設けられた例外的な計算方法です。(とはいえ実際は「簡易」ではなく、結構難しい面もありますが…むっ


その計算方法は、業種によってみなし仕入率があらかじめ決まっており、それを使って消費税を計算します。

みなし仕入率は、卸売業90%、小売業80%、建設業・製造業70%、飲食業60%、サービス業50%となっています。


たとえば、街の電気屋さんの売上が4000(税抜)だったとします。

街の電気屋さんは小売業ですので、みなし仕入率は80%です。

ですので、売上の80%(4000×80%=3200)が仕入でしょ、ということです。

つまり、売上4000 - 仕入3200 = 800 となり、その5%(40)を消費税として納税してくださいね、という計算方法です。


ところが、このみなし仕入率がちょっと甘いんじゃないの?というのが近年指摘されています。

上記の電気屋さんで、簡易課税制度ではなく、本来の計算方法で計算したら納税額は70でした、と。

ということは、30(70-40)得しているんじゃないの、と。


そうなんです。これが「益税」と言われるものです。

国としてはこの「益税」を無くしたいわけです。


先日も会計検査院が申告内容を検査した結果、たとえばサービス業のみなし仕入率50%に対して、実際の仕入率の平均が32%だったと報告しています。

小規模事業者の事務負担を軽減するというのが簡易課税の本来の趣旨であるにもかかわらず、そうでない事業者も簡易課税制度を利用して、その結果多額の「益税」が生じているのはけしからん、という報告です。


順次行われてきた消費税の改正ですが、税率アップでは終わらず、いずれこの「みなし仕入率」の見直しも行われるに違いありません。


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