仕事はいいもんだな、と
木造建具業からスタートし、トーヨーサッシ → トステムへ社名変更 → INAXと統合 → 現在の「住生活グループ」という巨大企業を創った潮田健次郎氏の著書です。
失敗を成功の糧とし、信念と行動が大切であると述べられています。
また、「財務諸表は戦略や戦術を練るうえでヒントの宝庫だった。」とあり、会計数値の重要性にも言及しています。
経営者向けの良書だと思います
失敗を成功の糧とし、信念と行動が大切であると述べられています。
また、「財務諸表は戦略や戦術を練るうえでヒントの宝庫だった。」とあり、会計数値の重要性にも言及しています。
経営者向けの良書だと思います
やっぱグーグル
検索は当然Google。
メールはGmailで複数のアドレスを使い分け。
スケジュールはGoogleカレンダーを使用し、iPhoneアプリで同期使用。
写真や動画もPicasaで管理。
いやはやGoogle依存の激しい今日この頃です。
で、この度、さらなる依存の予感が…
あまり使っていなかったGoogleドキュメントがパワーアップしてGoogoleドライブとなりました。
これは、Dropboxのような、いわゆるオンラインストレージで、5GBまで無料で使えるものです。
やれやれ…
使うか(笑)
今やパソコンさえあれば、セキュリティも含め、大抵のことはタダでできます。
もちろん、先日のデータ消失事故のようなことがありますから、複数のバックアップ等の自己責任は必要ですが。
「利用者から情報収集するよ」とその規約に堂々と謳うGoogleですが、うまいものはうまい、もとい、便利なものは便利ということで、ガンガン利用しようと思います(笑)
Googleさん、どうかサーバー事故だけは起こさないで下さいませ。
メールはGmailで複数のアドレスを使い分け。
スケジュールはGoogleカレンダーを使用し、iPhoneアプリで同期使用。
写真や動画もPicasaで管理。
いやはやGoogle依存の激しい今日この頃です。
で、この度、さらなる依存の予感が…
あまり使っていなかったGoogleドキュメントがパワーアップしてGoogoleドライブとなりました。
これは、Dropboxのような、いわゆるオンラインストレージで、5GBまで無料で使えるものです。
やれやれ…
使うか(笑)
今やパソコンさえあれば、セキュリティも含め、大抵のことはタダでできます。
もちろん、先日のデータ消失事故のようなことがありますから、複数のバックアップ等の自己責任は必要ですが。
「利用者から情報収集するよ」とその規約に堂々と謳うGoogleですが、うまいものはうまい、もとい、便利なものは便利ということで、ガンガン利用しようと思います(笑)
Googleさん、どうかサーバー事故だけは起こさないで下さいませ。
まさに「知るだけで改善」します!
文章は簡単でサラッと読めます。
内容も骨格の構造からの説明ですから、非常にわかりやすいです。
しかしながら実践してみて「おっ」となりました(笑)
個人的には第3章の「知れば、腕力が上がる!」がです。
あまり好きな表現ではありませんが、目からウロコが落ちましたね(笑)
これはオススメです!
この本のビジュアル版も出たみたいです。
内容も骨格の構造からの説明ですから、非常にわかりやすいです。
しかしながら実践してみて「おっ」となりました(笑)
個人的には第3章の「知れば、腕力が上がる!」がです。
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ねこ背は治る! ──知るだけで体が改善する「4つの意識」
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小池 義孝
自由国民社
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半期に一度の源泉処理について
今年もやって来ました、源泉所得税の納期特例。
会社が給料や賞与を支払うときに預かった税金(源泉所得税)を納付する時期のことです。
源泉所得税の納期限は預かった日の翌月10日が原則ですが、事務負担を考慮して半年ごとにまとめて納付していいよ、というのがこの納期特例です。
ですので、1月~6月中に預かった分を、7月10日までに納付します。
源泉所得税は給料や賞与のほかに、司法書士や税理士等に支払う「料金・報酬」と言われるものにもあります。
この「料金・報酬」が結構クセモノです。
司法書士・税理士・公認会計士・社労士・測量士・不動産鑑定士・建築士など、いわゆる士業への支払は「料金・報酬」となりますが、行政書士は源泉徴収の必要はありません。
また、モデルは源泉徴収しますが、スタイリストやプログラマーは源泉徴収の必要はありません
そして、「料金・報酬」として源泉徴収した源泉所得税は、給料等と同じように納期特例で半年に1度納付します。
ここでも注意が必要です。
原稿料やデザイン料やモデルから源泉徴収した源泉所得税は、「料金・報酬」に係る源泉所得税です。
が、納期特例の対象ではないのです。
つまり、原則どおり、源泉徴収した翌月10日が納付期限となるのです
中小企業のほとんどが納期特例で処理していると思います。
報酬の支払時期によっては不納付加算税の対象となる可能性もありますので注意してください。
以上、私のキライな源泉関係のお話でした。
会社が給料や賞与を支払うときに預かった税金(源泉所得税)を納付する時期のことです。
源泉所得税の納期限は預かった日の翌月10日が原則ですが、事務負担を考慮して半年ごとにまとめて納付していいよ、というのがこの納期特例です。
ですので、1月~6月中に預かった分を、7月10日までに納付します。
源泉所得税は給料や賞与のほかに、司法書士や税理士等に支払う「料金・報酬」と言われるものにもあります。
この「料金・報酬」が結構クセモノです。
司法書士・税理士・公認会計士・社労士・測量士・不動産鑑定士・建築士など、いわゆる士業への支払は「料金・報酬」となりますが、行政書士は源泉徴収の必要はありません。
また、モデルは源泉徴収しますが、スタイリストやプログラマーは源泉徴収の必要はありません
そして、「料金・報酬」として源泉徴収した源泉所得税は、給料等と同じように納期特例で半年に1度納付します。
ここでも注意が必要です。
原稿料やデザイン料やモデルから源泉徴収した源泉所得税は、「料金・報酬」に係る源泉所得税です。
が、納期特例の対象ではないのです。
つまり、原則どおり、源泉徴収した翌月10日が納付期限となるのです
中小企業のほとんどが納期特例で処理していると思います。
報酬の支払時期によっては不納付加算税の対象となる可能性もありますので注意してください。
以上、私のキライな源泉関係のお話でした。
医療法人ものがたり
淡々と語られるのが逆に現在の歪みを浮かび上がらせています。
今なお続く相続税の問題。そして今後の消費税の問題。
課題は山盛りです。
医療法人税制を語るに必読の本でしょう。
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医療法人ものがたり (SECブックス)
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