
くわまんの道楽人生へようこそ!
道楽とは・・・ 自分の生活の中に仕事とは別に集中できる趣味にふけり、それを楽しむこと。
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熊
毎日報道される各地の熊に関してのニュース。🐻
多分昔から同じくらいの目撃例はあったんだと思います。
ただそこまで話題になっていなかったから報告してなかっただけかも?
私の行く山では熊の痕跡は見たことありますが、ハンター歴11年でガチに熊を見たことないので、山で出会ったら直ぐに判別できるのか怪しいもんです。
最近では警察官にライフルを持たせて熊を撃てるようにしたらしいですけど、バックストップやら跳弾やら何かと理由をつけて実際撃つとは思えないですね。
だって駆除依頼を受けて出動した猟師の鉄砲を取り上げるくらいですから。
世間がやかましいから警察なりのポーズでしょ。
それに警察や自衛隊には本来の仕事があるんだから、あまり期待しても可哀想です。
私の害獣対策は過去記事に書いたとおりです。↓
今で言うガバメントハンターに考え方が近いのかな?
暇な方は参考に見てあげてください。↑
ちなみに最初にガバメントハンターと聞いたとき「コルトガバメントで猟するんかな?」と馬鹿な妄想しとりました。(笑)
と、世間は広がる熊の害に色々対策を考えていますが、僕なりに一番手っ取り早いのは、熊一頭の駆除報奨金を百万円にすれば直ぐに絶滅危惧種になると思います。
いやふざけてなくて、人間が一番凶暴ですから。
一年間に10頭駆除したら年収1千万円。💸
真剣に取り組むハンターが増えると思います。
そして個体数が減ったら減額すればいいだけですから。
ベーリング海の蟹漁師と同じで一攫千金ってやつです。(笑)
とはいえ実際に死者が出ている今年の状況。
これ以上広がらないことを祈ります。
で肝心の私の初猟は、先週末は風邪でダウンしていたので今週末になりました。
楽しく安全狩猟してきますね。🐗🦌🐕🦺
PHASE 2
今月から出向先の本社勤務となりました。
異動前に1年間お世話になった現場から、ご褒美の意味も込めて、月末から月初にかけて5連休を頂きました。
その前週もほぼ休みだったので、久しぶりに2週間ほどマッタリな日々を過ごせました…
って書くと良い会社に思うでしょ?
後半に休み固めるために10月の前半はイカれてるくらい仕事漬け。
(ヽ´ω`)ゲッソリ
大袈裟やなく、ず〜~〜っと会社にいてたと思います。(笑)
とはいえ、ほぼ1年ぶりの連休ですから、
サクッと一枚釣ってきたり。

鹿肉で犬のジャーキー作ったり、

55歳になったり、

と有意義な時間を過ごしました。
それと最近は休みになると嫁さんと、
開催期間は3年間。
全部回ったら証明書かなんかくれるはずです。
このスタンプラリーってのは中毒性ありますね。
スタンプ押すのが楽しいのなんの。(笑)
ただスタンプ押すのに必死になって、肝心の道の駅の方が…
(^o^;)アハハ
てことで、私くわまん何とか元気には過ごしております。
(`・ω・´)ゞ
さて今週末からは令和7年度のハンティングシーズン突入です。
事故なく無事に4ヶ月遊びたいですね。🦌🐗🐕🦺
次回は狩猟ネタでも書こうかな?
それでは皆さん、また来月。(笑)
猟期前射撃 改訂版
令和7年10月17日
狩猟期前になるとこのブログがよく読まれるようなので、少し加筆し、改訂版を公開したいと思います。
こないだの週末は釣りをしておりません。❌
じゃあ何してたのか?
土曜日も日曜日も射撃に行ってきました。💥💥💥
てのも、狩猟目的で猟銃を所持する人は猟期が始まるまでに必ず「猟期前射撃」なるものをしなければいけません。
( ・`д・´)ソーナンダヨ
使用用途に「狩猟」とある銃全てが猟期前射撃が必要な銃になります。
複数丁所持されている方で「今年はこの銃は使わないから猟期前射撃しなくても大丈夫」とか考えている方いませんか?
それもNGです。
その場合それ以前の問題で、使用用途に「狩猟」とあるのに狩猟に使用しない場合は「眠り銃」と判断されます。
現行法では二年間記載された用途に使用されない銃は、その用途が外されるか、若しくは記載内容によっては更新が出来なくなります。
法改正前の解釈では射撃で使用していれば使用実績有りと認められたのですが、現行法はそこが違うので注意が必要です。
猟期の開始日や所轄の見解で若干前後はしますが、概ね10/1以降と限定されます。
※9月1日以降でした。
そりゃそうですね、「猟期前」ですから。(笑)
目的としては「野山で猟銃を使用する前にちゃんと扱えるように練習をしておきなさい。」てことです。
なのでベテランであろうが、素人であろうが、猟期が始まるまでに、猟で使用する全ての銃の射撃練習を射撃場で行わなければいけません。
※射撃の種目及び発射数に関しては指定はありません。
これを行わない方は警察から厳重注意を受けますし、場合によっては銃の所持許可を取り上げられる場合もありますので注意してください。
( ー`дー´)キリッ
✕ 所持許可を取り上げられる。
◯ 自主返納を迫られる。
ただ普通に狩猟されてる方なら猟友会の支部主催であったり、ハンティング仲間同士で射撃に行くものです。
話しが横に逸れますが、警察に銃の所持許可をお願いに行った際に必ず聞かれるのが「どこの団体に所属しますか?」とか「誰と猟をされますか?」
※団体=猟友会の支部名や射撃クラブ名等
なぜそんな事を聞かれるのか?
>>普通に狩猟されてる方なら猟友会の支部主催であったり、ハンティング仲間同士で射撃に行くものです。
と書いた通り、何らかのグループに所属し、活動に参加しておれば自ずと誘われて射撃に行くようになるのですが…
狩猟目的で銃を所持し、どこにも所属されない方は射撃練習をあまりされない方が多い傾向にあります。
「射撃練習が少ない=銃に不慣れ」
そんな銃に不慣れな方が山に入り事故を起こされるのが警察としては嫌なんですね。
(;´Д`)コマッタネ
次に銃の使用用途に関してですが、どの都府県の警察も「標的射撃」を外すようになっているようです。
昔は使用用途に「狩猟」と「標的射撃」は普通に書いてくれていたのですが、最近は「狩猟」があれば標的射撃も出来るからと言って標的射撃を書いてくれないみたいです。
一見警察の言い分通りで問題ないと思うはずですが、先ほどの眠り銃の要件に照らし合わせると大きな問題があります。
例えば以前の法令だと、何らかの理由で狩猟者登録をしない年でも射撃を行っていれば眠り銃にはならなかったのですが、現行法だと「狩猟者登録をしない年=眠り銃」になるわけです。
それが二年間続くと使用用途には狩猟しか書いてないわけですから、その時点で眠り銃が確定し返納になるわけです。
なので既に使用用途に標的射撃が記載されている方は、なるべく外さずに残しておくほうが良いと思います。
それと現行法の標的射撃の解釈も少し変化しており、趣味で射撃場に行くだけでは要件を満たさないと言われるようです。
ではどうすれば要件を満たすのか?
例えばクレー射撃だと然るべき団体に所属し、競技としてクレー射撃を行わなければいけないようです。
色々と書きましたが、現行法の解釈も所轄の担当の方、県警本部の担当の方の解釈でかなり変わりますので注意してください。
なぜこのように法改正されたかと言うと、世の中には大して使わないのに銃を所持されている方が多いようで、その眠り銃を一丁でも減らしたいのが目的だと思います。
まぁそりゃそうですね、世の中の銃が少ないと銃犯罪は減りますから。
なので既に所持されている方、これから所持される方も、せっかく手にした銃でたっぷり遊んでください。
「銃砲持ったけど狩猟のやり方が分からない…」
「射撃したいけど射撃場は少し行きにくい…」
結構一人で悩まれてる方が多いみたいです。
そして悩んでいる間に時が過ぎて、全く使わない眠り銃になる方が多いみたいです。
山に行きたければ猟友会や銃砲店に相談してみてください。
射撃に行きたければ、とりあえず射場に行って相談してみてください。
一人で悩まずに誰かに相談することで自分なりの遊び方が見えてくるはずです。
それでも大して使用しないと思うときは無理して所持せず手放したほうが良いと思います。
過去ブログにも書きましたが狩猟や射撃は、正直敷居が高い遊びだと思います。
ただハマると抜け出せなくなるくらい楽しい遊びです。
せっかく苦労して銃所持者になったんだから、たっぷり遊んでください。
私で返答できる質問ならコメント欄に書いてください。
少しはお手伝いできると思います。
それではグッドなハンティング&シューティングライフをお過ごしください!
※また変更等があれば追記して更新したいと思います。


