商標登録とは

いろいろなサービスや商品の名前、マークの中で

ある特定の業者が実施しているものを

誤認なく消費者に認知してもらう為にあるのが商標です。

 

商標は自由に設定できるんですが

中には紛らわしいものや、他の物と間違えたり

わざと消費者が混乱するようなネーミングにししたりなど出来てしまいます。

なので、それを国の公の機関に登録することで

登録した人(会社等)以外が使用できないようにする制度が登録商標ですね。

 

これは特許などと同じ知的財産の一つで

申請した商標を特許庁で審査してもらって認められれば商標登録されます。

(登録のために費用も掛かりますが)

この登録審査が中々厳しいのです。

 

特許庁から交付された商標登録証

登録商標は「栄鯛」

 

 

祖業復興

で、なんでいきなりこんな固い話から入ったかと言うと

予てから登録したかった商標があって

ついに登録できたからなのです。

 

実は、ワタクシメのご先祖さまは

寛文年間から灘五郷の魚崎郷で酒造りを行ってきました。

 

が、残念なことに凡そ三十数年前の日本酒不況の折に

300年以上続いて来た酒造業を廃業することになってしまいました。

(この頃ドン底の阪神タイガースが優勝でもしていたら

風向きも変わっていたかもしれませんが、それはまた別の機会に)

 

ワタクシメもこうして日本酒関連の仕事を始めて数年経ちますが

やはり心の奥底には先祖が繋いできた家業を復活させたいと云う野望があり

せめて、ブランドだけでも何とかならないか。

という第一歩が、先祖が明治期に使用していた商標の復活だったわけです。

栄鯛

ご存知の方もいらっしゃると思いますが

昔の酒にもブランド名(酒銘)は有りました。

剣菱などは有名ですよね。

 

我が家の場合は、未だ詳しく調査出来ていませんが、

江戸時代には酒酩ではなく

「一十」や「一山」といった屋号で江戸へ送っていた様です。

(これも未だ詳しくは調査中)

 

例えば、都(京都)のケースでは、

嶋䑓という酒銘で京都のお得意先の酒屋さんで売られていました。

(今でも御池東洞院にそのお店の建物が残っていて見学することもできます)

 

明治時代に入ってからは、自前のブランドを持つ様になりました。

明治21年のパリ万博出品のラベルに「栄鯛」の商標が見られます。

東京の得意先の酒屋さんでもこの商標を販売するときに使用していた様です。

もちろん当時、商標登録されていましたが

その後、戦時合併と共に新しい酒酩に変わったこともあってか

現在この商標は失効していました。

 

 

そこで祖業復興に向けて

今回明治期に使用していた「栄鯛」の商標登録をしたいと考え

申請していましたが、やっとこれが叶ったのです。

まあ、ワタクシメ意外にこの商標に価値を感じる人は居ないでしょうが

(と言うことは、真似される懸念がない?)

個人的には重要な第一歩だと心得ている次第なのでございます。

この商標の活用が、次の大きなテーマです。