先週、工場責任者から下記の相談がありました。


「テープを1枚貼ったら2円・・といった形態で、アルバイトを雇いたい。契約してもよいか?」



さあ、どうでしょう。



私の工場への回答は以下の通りです。


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この場合、アルバイトという雇用形態をとるのではなく、個人との業務委託契約とします。


(仕事の管理や命令を会社がしていないことを確認)


そして、「家内労働法」の適用を受けます。



家内労働法に適合した


「契約内容の確認(手帳)」「仕事を依頼する際の伝票」「物品を受け入れる際の伝票」


を作成し、交付し、保管する必要があります。


また、年に1回(4月)、労働基準監督署に家内労働者の利用状況を届出しなくてはいけません。



ちょっと面倒ですが、時給で雇うと、最低賃金法の時給は保障しなくてはいけませんし、


仕事が定量的に与えられるとも限りません。


この方式であれば、手続きは若干面倒ですが、工賃は必要最小限におさえられます。



というわけで、当社の 「家内労働者」 適用第一号となりそうです。。。


※上記は、労働基準監督署、労働局に確認をしてから回答しました。


http://www.city.sayama.saitama.jp/kakuka/simin/shoko/hp/naisyoku-soudan/law.htm


http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-59.htm