こんばんは。
今日は20時前に家に帰ってくつろいでいます。
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今度、退任する役員と「技術顧問契約」を結ぶ事になりました。
・勤務は、非常勤
・報酬は、固定で500万円
・内容は、技術アドバイザー契約
この契約で支払う報酬は、「給与所得」でしょうか?「事業所得」でしょうか?
給与所得であれば、源泉徴収をする必要があります。
事業所得であれば、源泉徴収をする必要がありません。
所得税の源泉徴収の手引きを見ると、どちらともとれる表現がされています。
今日、税務署に確認をした見解は、「給与所得」でした。
顧問税理士にも確認中なので、最終判断は明日・・・・。