こんにちは。
大阪市 福島区 の 司法書士 齊藤誠一郎でございます。
相続登記ってしなければなりませんか?
最近こんな質問をよく受けます。
結論から申しますと、相続登記をしなければならない義務はありません。
ですので、相続により不動産を取得された方が相続登記をするかしないかは自由です。
ただし、相続登記をしないままほったらかすと以下のような不都合があります。
第一に複数の相続人がいる場合、その中の一人が不動産を相続により取得する話がまとまっているにもかかわらず、ほったらかしにすると、相続人が亡くなったりして、さらに相続人が増えたりすると、せっかくまとまっていた話が白紙になったりするおそれがあります。
白紙ですめばよいですが、場合によっては紛争へ発展するおそれもあります。
第二に相続した物件を売却したり、担保にして借入をするには、相続登記が必ず必要となります。相続登記には、戸籍の取得等により、時間がかかる場合があります。
相続登記をしていないために、売却の機会を逃したり、担保にして借入をするのに時間がかかったりします。
以上の点で、相続登記をしないままにしておくというのはおすすめできません。
今後の人生において、その不動産がどのように活躍するかはわかりませんので、相続した不動産についてはすみやかに登記をすることをおすすめします。