こんにちは。

大阪市 福島区 の 司法書士 齊藤誠一郎 でございます。



この間、障害年金について調べる機会がありました。


障害を受けた方が、実際に障害年金を受け取れるかどうかは、さまざまな要件をクリアしなければなりません。


障害年金を請求する場合、実際に年金を納めているかという点をクリアしていることがまず最初のステップになります。


勤め人の方であれば、厚生年金に加入しておれば、ほぼ問題なくクリアできるとおもいますが、国民年金の方であれば、注意が必要です。


年金を納めているだけでなく、過去1年間において、1日たりとも遅れがないことが条件となるそうです。パンフレットには、「未納期間がないこと」との記載でしたが、窓口で確認するとこのような返答がかえってきました。


この点、専門家ではありませんので、何か別の切り口があるのか不明ですが、気をつけなければならない点であると思います。


また、その過去1年間というのは、どこからどこまでを指すのかも、障害を受けて診断を受けた日との関係で決まるとのことです。

こんにちは。

大阪市 福島区 の 司法書士 齊藤誠一郎 でございます。



遺言書を残された方の財産について、相続人はその遺言どおりに財産を相続しなければならないものなのでしょうか?


法律を抜きにして考えますと、まずは亡くなられた方の意思を尊重し、できる限り遺言どおりに相続することが望ましいと考えられます。


しかしながら、相続人にもさまざまな事情がありますので、遺言書どおりに相続することが相続人にとっては、不都合である場合もあります。


法律の判断としましては、遺言書に遺言執行者の記載があるか否かで分けて考えております。


遺言執行者とは、いわば遺言を残した方の代理人のような立場であり、遺言書どおりに財産を分ける役割を担う者です。


この遺言執行者が定められていなければ、相続人全員が協議の上、遺言と異なる相続をすることも可能です。


これに対し、遺言執行者の記載がある場合には、遺言執行者は遺言書どおりに財産を分ける役割を担いますので、遺言執行者の同意なく、相続人が勝手に協議をし、遺言と異なる遺産分割協議をした場合、無効になってしまう可能性があります。



こんにちは。

大阪市 福島区 の 司法書士 齊藤誠一郎 でございます。



株式会社の定款を作っていたら、ふと気になることがありました。


会社の理念とか、さまざまな記載を定款に入れることがありますが、


今日気がついたのは、そのようなことではなく、今までごく当たり前に記載を入れていた点です。


それは、株主の届出印のことです。定款には、株主は住所・氏名の他、印鑑を届出なくではならないとの記載の入っていることが多いです。


今さらながら思うのですが、中小企業では、株主から印鑑の届出を受けているところはほとんどないように思います。


ネット時代には不都合な記載のようにも思えます。株主の印鑑の届出は法律上の義務でもありませんので、定款に記載しなくてもよいように思います。