こんにちは。
大阪市 福島区 の 司法書士 齊藤誠一郎 でございます。
この間、障害年金について調べる機会がありました。
障害を受けた方が、実際に障害年金を受け取れるかどうかは、さまざまな要件をクリアしなければなりません。
障害年金を請求する場合、実際に年金を納めているかという点をクリアしていることがまず最初のステップになります。
勤め人の方であれば、厚生年金に加入しておれば、ほぼ問題なくクリアできるとおもいますが、国民年金の方であれば、注意が必要です。
年金を納めているだけでなく、過去1年間において、1日たりとも遅れがないことが条件となるそうです。パンフレットには、「未納期間がないこと」との記載でしたが、窓口で確認するとこのような返答がかえってきました。
この点、専門家ではありませんので、何か別の切り口があるのか不明ですが、気をつけなければならない点であると思います。
また、その過去1年間というのは、どこからどこまでを指すのかも、障害を受けて診断を受けた日との関係で決まるとのことです。