こんにちは。

大阪市 福島区 の 司法書士 齊藤誠一郎 でございます。



法律上、胎児の権利ってどんなものがあるのでしょうか?


法律の資格の勉強をされている方は簡単でしょうが、実務ではレアなケースですので、あまり考えることがありませんでした。


例えば・・・

ある人の夫が不幸にも交通事故により亡くなってしまいました。

その「ある人」のお腹の中には赤ちゃんがいました。


この場合、赤ちゃんには次のような権利があります。


まずは、亡くなった方の相続人ですので、相続する権利があります。

このことは妻の立場から考えるとけっこう重要で、もし赤ちゃんに相続権がなければ、夫の両親が健在ですと、この両親に相続権が発生することになります。


次に、この赤ちゃんは交通事故の相手方に損害賠償を請求できる可能性があります。


但し、このような権利は赤ちゃんが生まれてきた場合に限ります。


試験勉強中は何も考えずに勉強しておりましたが、このような権利行使をするケースはかなり不幸な場合ですね。

こんにちは。

大阪市 福島区 の 司法書士 齊藤誠一郎 でございます。


今日、遺言がブームになりつつありますね。


財産だけではなくさまざまな思いを後世に伝えていくためのものとして認知されだしてきております。


ただ遺言の記載事項が法的に効力を有するか否かは法律によって定められております。


そんな中で、タイトルの生命保険の受取人の変更はどうでしょうか?


結論から申しますと、可能です。


昔は、議論のあったところですが、最近、保険法が改正されて、このようなこともできると明記されました。


ただし、このような受取人の変更を遺言に書いた人が亡くなった後に、相続人が保険会社に受取人の変更を通知しないと対抗することができません。


すなわち、通知をする前に保険会社が変更前の受取人に保険金を支払ってしまった場合には、変更後の受取人は保険会社に支払ってくれとは言えなくなってしまいます。


そんな事態になったときは、変更前の受取人と変更後の受取人とで解決をしなければならないことになります。

こんにちは。

大阪市 福島区 の 司法書士 齊藤誠一郎 でございます。



民主党が衆議院総選挙に勝利してから1年あまりがすぎましたね。


事業仕分けっていう真新しいひびきにこの閉塞した世の中が少しでも

変わるのではないかと一年前は期待したものです。


今回、また事業仕分けがまたはじまりましたね。


感情の移り変わりというものは早いもので、1年前は官僚をこらしめる民主党の一派がヒーローに見えたものです。


それが、最近テレビで見ていると、少しばかり官僚を応援する自分がいました。


昔から、どこの党を応援しているわけではないのですが、

この感情の移り変わりは、世の中の平均的な感情ではないかと勝手ながら思っております。