みなさま、新年明けましておめでとうございます
受験の年のお正月は実家にも帰らず、
もくもくと勉強していたことを思い出します。
なかなかストイックになれるもんだなぁと
我ながら感心していました。
みなさんも、適度に息抜きしつつ…
と言いたいですが、頑張れる人は今年は勉強優先で!
頑張りましょうねその分ちゃんと返ってくる試験です
さあ、法規です。
法令集を準備してから取り組んでください。
〔No. 4 〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.既存の地上5階建ての病院( 5 階における当該用途に供する部分の床面積の合計が
2000㎡のもの)に設けた非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事の施工中に、
当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ、工事の施工中における
建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出な
ければならない。
2.都市計画区域内においては、延べ面積500㎡の卸売市場を準住居地域内に新築する場合
には、都市計画においてその敷地の位置が決定していないものであっても、当該建築主は、
特定行政 庁の許可を受ける必要はない。
3.延べ面積1000㎡地上3階建ての、昇降機を設けていない自動車車庫の敷地、構造及び
建築設備については、当該所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、
定期に、一級建築士等にその状況の調査をさせてその結果を特定行政庁に報告する必要はない。
4.鉄骨造、延べ面積300㎡地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に
係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を
完了したときは、建築主事に工事完了届を届け出なければならない。
確認申請以外の届出ですね。
平成30年の第4問です。
1.安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画(法90条の3/令147条の2/令13条の2)
この計画の提出が必要な建築物かどうかを判断します。
病院は別表1(い)欄2項に、非常用照明設備は避難施設等に該当します。
この文章は正しい、と判断したくなります…
が、
「避難施設等に関する工事」とは何かをきちんと知っておかないと、いけません。
「避難施設等に関する工事」は法7条の6「仮使用認定」が必要となる使用制限の
法文中に定義されています。
そして、「避難施設等に関する工事から除く工事」(令13条の2)の中に、
設問の「非常用照明装置のカバー取替え」がありますので、
この工事については届出不要です。
答えは1となります。
2.特殊建築物の位置(法51条/令130条の2の3)
都市計画区域内、位置指定、ときたら法51条を引いて下さい。
原則、卸売市場等の特殊な配慮を要する建築物は、都市計画でその位置を
指定されてないと新築出来ません。
しかし、その例外が政令(令130条の2の3)で定められています。
・準住居地域内の延べ面積500㎡の卸売市場
は例外の建築物に該当しますので、許可不要です。
〇です。
3.定期調査報告(法12条1項/令16条/令14条の2)
定期調査報告の対象となるかを見てみましょう。
ちなみに、わざわざ「昇降機を設けていない」とあるのは建築物だけでなく、
工作物、昇降機、防火設備にも定期調査報告の義務がある為です。
・延べ面積1000㎡地上3階建ての自動車車庫
令16条と令14条の2、いずれにも該当しませんので、
定期調査報告の義務はありません。
〇です。
4.用途変更をした場合の工事完了届(法87条)
これは簡単です。
用途変更の場合の建築基準法用(法87条)で、
「完了検査(法7条1項)を準用する」とあります。
ただし、本文後段に、「主事に検査を申請」を、「主事に届出」と読み替えると
ありますので、用途変更の場合は通常と異なり、完了検査を行わず、届出を行います。
今回は、法令集を引く手数が多い問題でしたね。
一度「引くのが大変だな.」思った過去問は、チャンスです。
その時に必ず目次にマーカーしてください。
次回からすんなり見つけられるように。
過去問題をたくさん解いて、
試験の強力なお供、マイ法令集を仕上げましょう。
マルコ