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2019年度ストレート合格するための中小企業診断士情報

中小企業診断士受験の合格のための支援をおこないます。
さまざまな情報や試験のための戦略、勉強の仕方などを平成29年度合格の6人で伝えていきます。

ミノです。

 

今日は経営法務です。

 

昨年試験直前チェックで 著作権法が死後50年から死後70年に変わったことを

 

お伝えしました。本試験では、問11で、著作権に関わる問題が出ました。

 

やはり法律の変わり目は着目ポイントかもしれません。 

 

しかし、問題の使われ方として職務著作としてのものでした。

 

正解文は、「2000年8月4日に公表された、株式会社の従業員が職務著作

 

として制作した同社マスコットキャラクターの著作権の存続期間。2070年12月31日までである。」

 

というものでした。

(出典特許庁 HP)

 

この表の中では、職務著作は、法人その他使用者の発意に基づくもののため、

 

団体名義の部分が適用となります。

 

さて、2020年の試験に関する法改正ですが、

 

2019年 5月に特許法の一部改正する法律が公布されています。

 

特許については、

 

特許訴訟制度の充実として、特許を「侵害したもの勝ち」にならないように、

 

①  専門家による査証制度を設ける。

②  権利者の生産・販売能力を超える部分の損害認定

③  ライセンス料相当額の増額などがあります。

詳しくは、

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou_kaiei_r010517/02.pdf

私が注目するのは、意匠権の改正です。

 

明治以来の大改正だそうです。

 

内容は、

 

① 「画像」「建築物」「内装」のデザインも保護

 

② 関連意匠制度の充実

 

④   その他 意匠権の存続期間を「登録日から20年」を「出願日から25年」に変わる事です。

 

出典 特許庁 広報誌「とっきょ」2019年12月9日発行号

(クリックすると大きくなります)

 

試験まで時間ありませんが、直前での対策は昨年の記事もご確認ください。

 

https://ameblo.jp/saitama-smemc/theme-10112862268.html

 

それでは、良い結果のでることをお祈りいたします。