皆さまこんにちは!法務担当のとしぴーです。
明日から3連休ですね。そしてそれが終わればもう冬休みはすぐそこです。
楽しい誘惑が目白押しですが…変わらずコツコツ、メリハリつけてぜひ頑張ってください!
明日から3連休ですね。そしてそれが終わればもう冬休みはすぐそこです。
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今日は第7問です。
(出典:一般社団法人中小企業診断協会)
財務会計とも関連性のある、重要な問題です。
難しそうですが、一度イメージで覚えれば定着しやすいかと思います。
<債権者異議(保護)手続について>
株式会社が会社債権者の利害に大きな影響を及ぼす可能性があることを行う場合は、公告や個別の催告などを行い、債権者に異議を述べる機会を与えます。これが債権者異議(保護)手続です。
株式会社が会社債権者の利害に大きな影響を及ぼす可能性があることを行う場合は、公告や個別の催告などを行い、債権者に異議を述べる機会を与えます。これが債権者異議(保護)手続です。
そして債権者異議手続が必要になるのは、資本金の額を減少(減資)するときです。
株式会社における株主は間接有限責任しか負わないため、会社債権者の唯一の担保は会社財産のみです。もし会社財産である資本金が少ないと、会社に何かがあったとき債権者が不利益を被る可能性があります。そのため、減資の際は債権者にお伺いを立てる決まりになっています。
<資本金の準備金への組み入れ>
減少する資本金の金額の全部または一部を準備金とするときは、資本準備金に組み入れます。
利益準備金として組み入れることは認められていません。
減少する資本金の金額の全部または一部を準備金とするときは、資本準備金に組み入れます。
利益準備金として組み入れることは認められていません。
以上から、正解はアになります。
<豆知識>
準備金には「資本準備金」と「利益準備金」がありますが、『減資』や『配当』など会社財産が変動する場合に、債権者保護の意味で重要な役割を持ちます。
財務会計の知識領域ですが、利益剰余金の配当を行う際に、準備金の積み立てが必要になることとセットで覚えましょう。
財務会計の知識領域ですが、利益剰余金の配当を行う際に、準備金の積み立てが必要になることとセットで覚えましょう。