労働基準監督署が労災不支給決定とし
すぐに 不服申請 弁護士さん 病院の先生と
労災認定まで…
息子が LINEしてきました
メールみた❓
仕事で運転中だったのですが気になり
すぐに携帯のメールを確認
7月1日 弁護士さんからのメールで
本日,審査官から労災審査請求の決定書が届きました。
無事,息子さんの脳脊髄液漏出症が労災と認められ,
労基署の原処分は取り消されました。
えーーーーー![]()
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今ーーー
( 今ーーー と思ったのは 会社との和解が終わった
あとだったからです)
1人車の中で大声で叫び
号泣![]()
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このまま 泣きながら会社に帰り
経緯を全て知っている 営業の人にも
話 良かったね 良かったよ 当たり前だ‼️
と 言ってくださり
もちろん 労災不支給のとき伝えた
福山医療センターを紹介してくれた
病院の女医先生にも すぐに電話しました
身体が震えるほど うれしかったです
この日は仕事にならず![]()
三男も どんなに嬉しかったことでしょう
なって当然の 労災認定なんですから
負傷から 約1年後の令和2年2月12日
に受診した現在治療中の医師は 請求人が起立性頭痛を始めとする 脳脊髄液漏出症を疑う自訴があり検査によりCTM画像所見は肉眼的にも硬膜外造影剤露出であることが明らかである CT値測定結果
もそのことを裏付けている
請求人は令和2年3月13日時点で
脳脊髄液漏出症と診断される。と述べている
また 審査官の鑑定依頼に対し B労災医員は 令和2年3月16日CTミエログラフィーにてC1-2
硬膜外に脳脊髄液漏出症を認める 硬膜の欠損やくも膜下腔と関連する硬膜外造影剤貯留は認めず 『確実』
所見と判断する 所見は放射線科医にも画像を見てもらい確認していることから 判定・診断基準の
『確実』所見を満たすものと意見している
以上 いずれの医師も請求人についてCTミエログラフィーによる『確実』所見を認めている
さらにB労災医員は 現在治療中医師の傷病名 脳脊髄液漏出症の診断が確定診断であれば
負傷日が1年前であったとしても 請求人の症状から 本件災害を契機に 脳脊髄液漏出症が発症していたものと考える 負傷当初から出現している頭痛やめまい等の症状は 脳脊髄液漏出症が 原因による症状で
あると考えられる 他の病院で診断された病名は 脳脊髄液漏出症からくる
症状に対しての傷病名や検査病名として診断したものと考える 旨意見している 請求人に脳脊髄液漏出症の発症原因となる他の事故等はなく本件負傷前に症状はなかったよって 当審査官は 請求人に対して判定
診断基準の『確実』所見に該当することから 脳脊髄液漏出症の発症が認められること 請求人の訴える頭痛やめまい等の症状は脳脊髄液漏出症により惹き起こされているものであり これらの症状の経過から脳脊髄液漏出症は 本件災害により生じたものと判断する なお福山医療センターにおいて脳脊髄液漏出症の診断を得るまでに受診した各医療機関における診断名が一貫しないことについては 請求人の多様な症状の原因である
脳脊髄液漏出症の診断が容易でなく専門医による診断に至るまでの様々な経過を辿る事例も少なくないことを鑑みればやむを得ないものである また,結果的に診断名が適切なものでなかったとしても 係る診断名にたいして行われた治療一切が本件災害による傷病に対するものでないと断じることは短絡的であり 労災請求の 療養内容を丁寧に選別 評価する過程が必要である
以上より 当審査官は監督署長が請求人に対し 症状固定後であること及び 脳脊髄液漏出症が業務上の
傷病と認められないことを理由としてなした 療養補償給付金等を支給しない旨の処分は失当であって
これを取り消すべきであると判断する よって主文のとおり決定する