みなさん、こんにちは☆

日々、債務整理のお勉強をしているともみです♡(◕ฺ‿◕ฺ✿ฺ)

日本の体操が燃えてますねヾ(≧▽≦)ノ


内村選手の銀メダルを始め、鶴見選手の43年ぶりの銅メダル;(≧з≦)♪♪


日本の体操が復活してきましたね!!それにしても最近のスポーツ界の若者の活躍がすごいですね☆


鶴見選手はまだ17歳ですよ!!(〃^∪^〃)


自分が17歳の時は・・・と考えると本当にすごいと思います。これからがたのしみですね♥(。→v←。)♥ ~~


さて今日大阪高裁では、弁護士と司法書士業務の境界線の解釈という点が争点の一つになってので発表したいと思います☆☆





弁護士と司法書士業務の境界線の解釈!?

 司法書士が弁護士と同様の債務整理などの裁判外代理権を認められた「訴額140万円以内」の解釈をめぐり、弁護士会と司法書士会の示す見解のどちらが妥当かが争われた訴訟の控訴審判決が16日、大阪高裁であった。

 小松一雄裁判長は「公権的解釈も確立していない状況では、いずれかの見解に立つことはできない」として判断を回避した。


 訴額の解釈をめぐり、弁護士会は「整理の対象になる全債務額」と主張。これに対し、司法書士会は「整理によって圧縮される債権額」とし、実際はこの解釈に基づいて業務を行っている。


 20年11月の1審神戸地裁判決は、司法書士がわざと圧縮額を140万円以内に収める危険性があると指摘し、弁護士会の解釈が妥当と判示。控訴審では非弁問題を扱う大阪弁護士会の専門弁護士が原告側に加わり、この判断を支持するよう訴えていた。


 判決を受けて大阪弁護士会関係者は「大阪高裁は判断を回避したが、弁護士会の見解に基づいて違法性が強い行為があれば厳密に対処する」としている。


 この訴訟は、神戸市の司法書士事務所の元事務員が、事務所の扱う債務整理の和解業務が法定額を超え弁護士法に触れているとして法務局に通報したため退職させられたとして、地位確認と慰謝料を求めた。


 訴額の解釈が争点の一つになり、神戸地裁は司法書士側に170万円の賠償を命じる一方、退職は合意の上と判断した。双方が控訴したが、大阪高裁はいずれも棄却した。(2009.10.16 20:55  産経ニュース)





弁護士も司法書士も「過払いバブル」という中でお互いに引けないといった感じですが、本来ある弁護士・司法書士の存在価値や存在理由を見失っているように見えます。。。


最近では法律家が法を破って逮捕されている事件も少なくありません・・・。.。:+*(>ω<。)*+:。.。


存在価値を見失えば最初に国民から失うのは信用です!!早くお互い存在価値に気付いてほしいです。。。


最後まで読んで下さった方…

ありがとうございました(○^з^○)/

公式HP http://saiseinokai.com/


モバイルサイトhttp://www.saiseinokai.com/m/

24時間無料相談受付中


お問い合わせ03-6435-0755


人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ ←クリックお願いします(^-^)☆☆☆