みなさん、こんにちは☆
日々、債務整理のお勉強をしているともみです+.(ノ。◕ω◕)ノ*
いよいよ、今日は自民党の総裁選ですね(*゜д゜*)!!
よい政府を気づくには理論的に考えるとやはり2党制でより良い議論がされることが必要ですが…
国民のほとんどが候補者の名前を全て言えないという、関心の低さ…もはや、昔の与党の貫録は消えています(*p´д`q)゜。
今後、自民党はどうなっていくのか、誰も予想はできませんが、今回の総選挙で民主党に圧倒の差で負けたことは事実であり、より良い日本にするためにも、このことを重く受け止め、これからも頑張って欲しいですねo(●>Å<●)o!!
さて、今回は配属者の借金…自分が払わなければならないの??と悩んでいる人に必見の記事をご報告します。
「以下引用」
Q 消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も私に内緒で借金をしていました。取り消すことはできないのでしょうか。
A 夫などの配偶者の借金は原則、支払う義務はありません。ただ、保証人になっている場合には、保証人として支払う必要があります。また、配偶者の借金であっても、日常生活の買い物のための借金のように、日常の家事に関するものと認められる場合には、連帯して支払わなければなりません。
法律では、支払う義務のない人に支払いを求めることは禁止されています。違反した金融業者は、行政処分や刑事罰の対象となる場合があります。
配偶者が死亡した場合、自分やお子さんが相続人となると、借金などのマイナス財産も相続することになります。相続放棄することで借金を相続しないことができますが、この場合は、不動産・預貯金などプラスの財産も相続できません。プラスの財産と借金のどちらが多いか不明のときは、相続で得たプラスの財産額を上限として借金を返済することが認められる限定承認という制度もあります。この場合には相続財産の目録を作成し、相続人全員が共同して行わなければなりません。
いずれの場合も、原則として死亡から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。期間内にしないと、借金を含め、相続を単純に承認したとみなされ、金融業者から返済を求められます。また、息子さんのような未成年者が親などの法定代理人の同意なく借金をした場合、原則として取り消すことができます。
配偶者だから自分が返済しなければいけないというイメージが強いですが、実は原則は返済義務はないのですΣr(‘Д‘n)
保証人または相続人などになっている場合に初めて返済義務が発生します(≧д≦○)
もし、配偶者に借金があることが分かった場合、焦らず、まず、自分に返済義務があるか確認して下さい!!
分からない場合は、一人で悩まず、専門家に相談することをお勧めします☆★
最後まで読んで下さった方…
ありがとうございました゜+.(ノ。.ω.)ノ*.☆゜.:*☆
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