みなさん、こんにちは☆
日々、債務整理をお勉強しているともみです
八ッ場ダムどうなってしまうのでしょうか(T~T)?!
最初は建設するかしないかで戦っていたはずが…今度は、中止するかどうかで戦うことになってしまうとは…∑(´;□;`)
確かに、八ッ場ダムは前原国土交通相の言うように無駄なのかもしれません…でも、ダムに長年関わってきた人達はそんなことを言われても「はい、そうですか」と素直に受け取れないと思います(つ□<。*)
時間はかかるかも知れませんが…このことに関してはどちらも妥協せず、納得するまでとことん話し合って欲しいです(o´・ω・`o)ノ゛
さて、今日も昨日に引き続き、質問形式の記事をご報告したいと思います。今回は、「もし、家族が借金で苦しんでいたら…」についてです。
「以下引用」
Q 父の借金癖がひどく、返済も滞っているようなので、私が本人に代わって自己破産などの手続きをすることはできないでしょうか。また、これ以上借金ができないようにする方法はありませんか。
A たとえ親子でも、原則として、子供が親に代わって自己破産などの手続きをとることはできません。借金などの債務を整理するには、本人の意思が大切ですので、借金を繰り返す原因についてよく話し合い、これを根本的に解決することを考えるべきです。
お父さんが軽い認知症になっている場合や、ギャンブル依存症のような心の病気の場合には、家庭裁判所で、成年後見制度の保佐開始の審判や補助開始の審判を受けることも考えられます。これらの審判が行われると、本人のために保佐人や補助人が選任され、財産管理の支援ができます。
例えば、保佐開始の審判を受けた人が借金をするには保佐人の同意が必要となり、同意を得ていない借金は原則として取り消せます。補助の場合は、補助人の選任に加え、「借金をするには補助人の同意が必要である」との審判を得ておけば、保佐の場合と同様に、補助人の同意を得ていない借金を取り消すことができます。また、認知症などの症状が重くなり、正常な判断がほとんどできなくなった場合には、家庭裁判所で後見開始の審判を受け、成年後見人をつけてもらえば、保佐や補助よりも借金を取り消しやすくなります。
なお、これらの審判を受けるためには、本人、配偶者、4親等内の親族など、一定の要件を備えた人が家庭裁判所に申し立てをすることが必要です。具体的な手続きについては、弁護士や司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。(法律情報提供 法テラス)
自分が借金とは無関係と思っていたら、家族が借金問題で悩んでいた…ということありますよね。゜(゜´Д`゜)゜。
しかも、これらのケースは知らないうちにという場合が多いのでメンタル面も自分が借金で苦しむよりもすごくつらいことだと思います(o;ω;o)ウゥ・・・
本人に変わって、自己破産などを受けることはできませんが、必ず解決策があるはずです!!一人で悩まず…相談してください☆.。.:*(嬉´Д`嬉).。.:*☆
最後まで読んで下さった方…
ありがとうございましたヾ(*´∀`*)ノ♪
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