みなさん、こんにちわ☆
日々債務整理のお勉強をしているともみです(●>∪<●)ァ
昨日または今日から、お盆休みのところが多いかと思いますが・・・みなさんはどこかにいきますか??
国内でも海外でも旅行は今までの疲れを癒すのに最適ですよね~(●´ω`●)ゞ
ゆっくり休んで、また、お盆明けからはりきって頑張りたいと思います☆★
さて、今日は昨日判決が下され、裁判員制度でも有名になった、事件に関する記事を載せたいと思います。
「以下引用」
埼玉県狭山市で起きた殺人未遂事件を審理する全国2例目の裁判員裁判は11日、さいたま地裁(田村真裁判長)で結審した。検察側は懲役6年を求刑、弁護側は執行猶予付き判決を求めた。5月に知人男性(35)の胸や頭を出刃包丁で刺したとされる同県吉見町の解体工、三宅茂之被告(35)は殺意を認めており、量刑が最大の争点になる。(23面に法廷詳報)
三宅被告は被害者から360万円を借りたが、勤務先社長を介し借金が「トイチ(10日で1割の利息)で1000万円ある」と聞いて激怒したことが動機となったことは検察、弁護側に争いはない。
弁護側はそこに至るまでの被害者の借金取り立ての厳しさを強調し、検察側は「被害者は借金を肩代わりし、だらしない被告を助けていた」と反論する。
被告人質問では裁判員5人が質問。10日の被害者への証人尋問と同様に、その主張を見極めるような問いかけが相次いだ。
男性裁判員は、借金返済についての社長を含む3者の話し合いが近く予定されていたことから「なぜそれまで待てなかったのですか」と尋ねた。三宅被告は「話し合いをして1000万円を払っても納得しないと思った」との趣旨の証言をした。ほかの裁判員も自首した理由などを質問した。
検察側は論告で「勤務先から出刃包丁を選んで持ち出し、1時間近く運転して現場に行った」と計画性も指摘し「死ぬほどの大けがをさせた。殺人行為そのもの」と強調した。
一方、弁護側は最終弁論で最高裁の判決データベースから引き出した過去の量刑分布グラフをディスプレーに映した。「懲役6年と執行猶予付き判決に大きな山があります」と視覚に訴え「事件は被害者にも原因があり、被告は自首した」と情状酌量を求めた。
刑法が定める刑の幅は広く、自首による減軽で執行猶予もあり得る今回の裁判。裁判員が双方の主張をどうそしゃくし、量刑を決めるかが注目される。【浅野翔太郎、小泉大士】
確かに、借金が増額されていて、憤りを感じる気持ちは分かります。でも、だからといって、犯罪を起こしては助かるはずのあなたが助からなくなってしまいます。あなたを守る方法は必ず在るはずです(;´Д`)ノ
一人で悩まず、相談してください:゛;`;:゛;`;.o(ロ≦〃)。
最後まで、読んでくださった方・・・
ありがとうございましたε=ε=ε= ヾ(*~▽~)ノ
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14~16日の間はお盆のため、更新を休ませていただきます。
17日から、また再開したいと思っています★☆
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