みなさん、こんにちは☆
日々、債務整理のお勉強をしているともみです(*^.^*)
今日は『過払い金はなぜ発生するか?』について、少し法に触れながら、復習したいと思います(*^.^*)
ご存知の方も、お付き合いしていただけると嬉しいです(^O^)/
出資法の利率と利息制限法の利率の間で発生する利息をがあり、その間の金利をグレーゾーン金利と言う事は前にもお話しましたが…
その『グレーゾーン金利(払わなくてよいお金)』を払い続ける事で、過剰な支払いが発生してしまいます(>_<)
このグレーゾーン金利とは(゜▽゜)?
何故、過剰に支払いをしなくてはいけないのでしょうか(゜▽゜)?
ご理解していただくためにまずは『出資法、利息制限法』についてお勉強しましょう(*^.^*)
出資法→☆上限金利は29.2%。
☆29.2%の上限金利は一般的に守られている。
☆出資法には借入業者に対する罰則が設けられている。
利息制限法→☆借入金額により上限金利が定められている。
↓↓↓
☆100万以上→上限金利15%
10万以上100万未満→上限金利18%
10万未満→上限金利20%
以上、借入金額により決められているの上限金利を守らなくても、出資法できめられている29.2%の金利を守っていれば罰則がないため、上限金利が守られていない。
以上の出資法と利息制限法のそれぞれの上限利率の間の金利を『グレーゾーン金利』と言います!
罰則がないグレーゾーン金利…
これは、出資法と利息制限法の法律の隙間が生み出したものです(´~`;)
利息制限法に罰則がないとなれば、借入業者は多くの利息を得たいがために、利息制限法以上、出資法以下の間で利息を要求してくるわけです(´~`;)
この事を、借入業者から教えてくれる事はありません。違法ではないのですから……
変な法律ですよね(>_<)
違法でのかもしれないけれど、払い過ぎてしまった金利(グレーゾーン金利)なんですから…
返してもらうべきだと思いませんか(´~`;)?
私はそう思い、弁護士さんの力を借りて返してもらいました☆
(私も債務整理経験者ですf^_^;)
過払い金が発生するか、発生しないかは借入業者とのお付き合い年数によっては、過払い金が発生しない事もあります。
長い年数、借入業者とお付き合いがある、完済している。
こうゆう場合は、過払いが発生する可能性は高いです。
お付き合いが短い方、まだ返済が残っている方は…
グレーゾーン金利の部分を引いたとしても債務が残ってしまう場合もあります。
例え残ってしまっても、『過剰い請求、任意整理』をすることによって、これからの返済の金利は利息制限法の金利になります☆
過払い金返還請求の手続きで、払いすぎた利息を返還してもらうことは当たり前です!
何も間違ってはいません!
ちゃんとした金利を守ってくれていない、借入業者さんのほうが間違っています!
なんだか、またまた熱くなってしまいましたが…(゜▽゜)
こんな事が起こらなくなるまで、私はみなさんに伝え続けたいと思って、語りだすと熱くなってしまう私…f^_^;
私の経験が、みなさんのためになりますように☆
そう願っております☆
最後まで読んでくださった方…
ありがとうございました(*^.^*)
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