みなさん、こんにちは笑う

債務整理について、日々お勉強をしているともみですうへー


天気にごまかされ、出勤してきましたが・・・そら電車

やっぱりまだ本調子ではないようですかお


薬も飲んでるし、早くに寝ているのになんで治らないのでしょうかえ゛!??


せっかくの週末なのに・・・kepo

風邪なんかに負けていられないわかおバナナ



今日は久しぶりに、『過払い金について』

少しだけお勉強しましょうちゅーりっぷ



Q.A

以前に完済した経験があるが、すでに完済した取引も過払いの対象になるか?



諦めないでくださいビックリマーク


過払い金を計算する際は、原則として完済前の取引も含めたすべての取引も含めたすべての取引が対象になりますキラキラ


もっとも、完済から再契約までの間が長期間期間経過してしまっている場合、消滅時効により、例外的に完済前の取引が対象にならない場合もありますきらきら

しかし、裁判例では、長期間の空白期間がある事案においてすべての取引を認めたケースもありますきらきら



時効消滅・・・民法167条(債権等の消滅時効)

        債権は、10年間行使しないときは、消滅する。 

         


『最終取引の翌日から10年以内であれば時効は成立していないこと。

今でも取引が続いている場合なら確実に、時効は成立していないということ。』

とゆうことを覚えていだだきたいと思います★



諦めないで、まずはご相談くださいちょうちょうちょう

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