みなさんこんにちは☆
昨日の帰宅は、夜遅くなってしまい・・・ヾ(;´▽`A``
只今、目をショボショボさせながら、パソコンに向かっているともみです( ̄▽ ̄;)
今日は日曜日ですが、今日も張り切って勉強しましょう(*´∀`*)
って・・・
意気込んでるのは、私だけでしょうか?(≧▽≦)
さて・・・
今日も昨日に引き続き、過払い請求に関することなのですが、昨日のブログを読んでいただいた方は
疑問に思ったと思いますが・・・
債権者(消費者金融)は法律に違反した金利で営業ができるのか?
疑問に思いませんでしたか(・ω・◎)?(◎・ω・)?(◎・ω・◎)?
簡単に言えば、利息制限法に違反しても、罰則がないからです(≧◇≦)
利息制限法では、貸し付けの上限金利、およびそれを超える部分は無効である旨を定めています。
けれど、罰則規定はありません(≧◇≦)
一方、出資法という法律では、上限金利、およびそれを超えた貸し付に対し罰則を定めています。
では、利息制限法と出資法という、この2つの法律は何が違うのか?(◎・ω・◎)?
まず、上限金利が違います。利息制限法では『10万円以上100万円未満の取引の場合、18%までしか利息をとれない』と、記載されているのですが、
出資法では29,2%まで利息が取れるという違いがあります(*´∀`*)
債権者としては、少しでも利息を取りたいので当然、出資法の上限である29,2%まで利息を取れると出資法を主張してくる場合が多いのが困るところですね(●´д`●)
借り手の生活を保護するために金利の上限を取り締まる必要があるのは分かりますが、なぜ2つもの法律で、しかも違う利率による規制をしているのでしょうか?
実はこの2つの法律は、取り締まる目的がまったく違うからです(*´∀`*)
利息制限法は、民事の取締りをしています。
これに対して出資法の上限である29,2%はこれを超えると犯罪という形で罰則が課されます。
別の角度から見れば利息制限法の利率を越えても出資法の上限さえ守っていれば罰則は課されません。
確かに・・・( ̄□ ̄;)!! 。
ですから、いわゆる闇金からの借金はともかく、まともな業者は全て出資法の上限は守っています。
確かに・・・( ̄□ ̄;)!!
民事は守らなくても、刑事は守る。
そうきたか・・・( ̄□ ̄;)!!
つまり業者は18%から29,2%の範囲で取引をしていることになりますが、この範囲を一般にグレーゾーン金利といいます。
しかし・・・
18%以上の契約が無効であることは利息制限法上、明らかなので、出資法の上限を守っていても、
利息制限法の上限利率で、引き直し計算をすることで、借金の総額を減額させることが出来るのは前回のブログでお伝えしたとおりです(*´∀`*)
だから、過払い請求ができるというわけです。
よかった・・・ホッ(*´∀`*)
良く耳にしますが・・・
借金でも法で裁けない、借金はないようですよ(*´∀`*)
またまた、私だけでしょうか?(≧▽≦)
では、長くなってしまったので今日はこの辺でヾ(o´∀`o)ノ゜
最後まで読んでくださった方・・・
ありがとうございました(*´∀`*)
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って・・・
意気込んでるのは、私だけでしょうか?(≧▽≦)
さて・・・
今日も昨日に引き続き、過払い請求に関することなのですが、昨日のブログを読んでいただいた方は
疑問に思ったと思いますが・・・
債権者(消費者金融)は法律に違反した金利で営業ができるのか?
疑問に思いませんでしたか(・ω・◎)?(◎・ω・)?(◎・ω・◎)?
簡単に言えば、利息制限法に違反しても、罰則がないからです(≧◇≦)
利息制限法では、貸し付けの上限金利、およびそれを超える部分は無効である旨を定めています。
けれど、罰則規定はありません(≧◇≦)
一方、出資法という法律では、上限金利、およびそれを超えた貸し付に対し罰則を定めています。
では、利息制限法と出資法という、この2つの法律は何が違うのか?(◎・ω・◎)?
まず、上限金利が違います。利息制限法では『10万円以上100万円未満の取引の場合、18%までしか利息をとれない』と、記載されているのですが、
出資法では29,2%まで利息が取れるという違いがあります(*´∀`*)
債権者としては、少しでも利息を取りたいので当然、出資法の上限である29,2%まで利息を取れると出資法を主張してくる場合が多いのが困るところですね(●´д`●)
借り手の生活を保護するために金利の上限を取り締まる必要があるのは分かりますが、なぜ2つもの法律で、しかも違う利率による規制をしているのでしょうか?
実はこの2つの法律は、取り締まる目的がまったく違うからです(*´∀`*)
利息制限法は、民事の取締りをしています。
これに対して出資法の上限である29,2%はこれを超えると犯罪という形で罰則が課されます。
別の角度から見れば利息制限法の利率を越えても出資法の上限さえ守っていれば罰則は課されません。
確かに・・・( ̄□ ̄;)!! 。
ですから、いわゆる闇金からの借金はともかく、まともな業者は全て出資法の上限は守っています。
確かに・・・( ̄□ ̄;)!!
民事は守らなくても、刑事は守る。
そうきたか・・・( ̄□ ̄;)!!
つまり業者は18%から29,2%の範囲で取引をしていることになりますが、この範囲を一般にグレーゾーン金利といいます。
しかし・・・
18%以上の契約が無効であることは利息制限法上、明らかなので、出資法の上限を守っていても、
利息制限法の上限利率で、引き直し計算をすることで、借金の総額を減額させることが出来るのは前回のブログでお伝えしたとおりです(*´∀`*)
だから、過払い請求ができるというわけです。
よかった・・・ホッ(*´∀`*)
良く耳にしますが・・・
借金でも法で裁けない、借金はないようですよ(*´∀`*)
またまた、私だけでしょうか?(≧▽≦)
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