近ごろ「借金返しすぎていませんか?」といった広告を見る機会が多いです。利息制限法と出資法の各上限利息の差による「グレーゾーン金利」の返還を呼びかける法律事務所などの広告です。あまり知られてはいませんが、実は「過払い金」の返還請求者には、もれなく与信情報に「コード71」と呼ばれる記号が付与され、通常返済している人と識別されるようになりました。これをめぐり貸金業界と弁護士、金融庁が大モメしています。

「以下引用」

記事本文の続き 金融庁は2007年12月、消費者金融業界やクレジット・信販業界の業務指針を定めた「貸金業法」を公布、時期を4段階に分けての施行を定めた。今年6月には第3段階として、銀行やクレジットカード、信販会社などが加盟する個人信用情報機関(CIC)と、消費者金融などの貸金業者などで構成される日本個人情報機構(JIC)の与信情報がオンラインで結ばれ、両者は金融庁に「指定業者」の許可を申請することになる。

 金融庁はここまでに、弁護士界からの要請に応えるカタチで、消費者金融などの貸金業者に過払い金請求を行った人の個人信用情報にJI Cが付与してきた「コード71」の撤廃を打ち出したが、規制改革会議や有識者会議で相次いで異論が噴出。その取り扱いが宙に浮いてしまった。


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