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過払い金とは消費者金融やクレジット会社と長年の借り入れ取り引きを行っていた場合、法律で規制された本来支払うべき金額以上のお金を返済していることを言います。

過払いが発生した場合、債務者(借り入れ側)は債権者(貸す側)に返還するよう主張することができます。
これを過払い金返還請求といいます。

過払いが発生するには一定の条件があります。
利息制限法という法律で定められた金利を超えた融資を受けていること。
5年以上(途中で増額などがあった場合は7年程度がめど)の期間の取引を行っていること。
ただし、全額完済している場合、取引期間は関係しません。

2007年までは、消費者金融やクレジット業者の多くは出資法という法律を根拠に融資を行ってきました。
そのため、消費者金融などでの長期の借り入れをされている方は過払いになる可能性が高いといえます。
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中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する「経営セーフティ(中小企業倒産防止)共済」と「小規模企業共済」がそれに応えている。2つの共済は、今夏から来年にかけて制度を改正し機能を強化している。

 経営セーフティ共済は連鎖倒産から中小企業を守る制度。積み立てた掛け金総額の10倍か、回収困難となった売掛金債権などの額のいずれか少ない額の貸し付けが「無担保・無保証人」で受けられる。

 貸し付け事由となる「取引先の倒産」は「銀行取引停止処分」と破産手続き開始などの「法的整理」の2つに限られていたが、今回の改正で「私的整理」が加わった。この私的整理は弁護士などが取引先の代理人として債務の整理を行うものに限られる。さらに、来年10月までに貸付限度額の上限も8000万円に引き上げられる。

 小規模企業共済は「経営者の退職金制度」ともいわれ、個人事業主などが事業をやめた後の生活を応援する。共済金などを受け取れるほか、傷病災害時などに事業資金の貸し付けも受けられる。

 加入対象は個人事業主と法人の役員に限定されていたが、来年1月から事業主の「共同経営者」まで広げ、一事業主につき2人まで加入可能となる。
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金融にかかわるトラブルを、費用をかけずに早く解決する金融ADR(裁判外の紛争解決)が10月1日から。既にある各業界団体の相談センターなどが、金融庁から「紛争解決(ADR)機関」に指定され業務にあたる。弁護士や司法書士を配し、和解案を示して仲裁するなど裁判に頼らず、短期間で金融トラブルの解決を目指す。

 具体的なトラブルは、内容の十分な説明がないまま投資商品を契約させられて損害を被ったり、保険金が思っていたより少ないなどがある。

 これまでは利用者がトラブルの仲裁を相談センターに依頼しても「対応が業界寄り」との指摘もあった。裁判に持ち込めば費用と時間がかかり、結果として利用者の不利益となることもあったという。

 弁護士や司法書士らで構成するADR機関は、トラブルを訴えた利用者と金融機関側の言い分を聞き、仲裁すべき案件と判断した場合、紛争として受けつけて和解案を作る。金融機関はADR機関との契約が義務づけられており、和解案を拒否できない。銀行や保険業界のADR機関の利用は原則無料で、受理から和解案の提示までの期間の目安は約4カ月。貸金業界の利用は一部有料で、和解案提示まで約6カ月が目安。ただし債務整理は対象外という。
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利息の高い業者との取引が長いほど借金の減り幅が大きくなります。取引によっては借金がゼロになる可能性や過払いになることもあります。どれくらい減額できるかは、借入期間、取引の推移、利息の変化、途中完済の有無、取引履歴の開示状況等によって異なります。
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債務整理には「報酬」と「実費」の2種類の費用がかかります

弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合、大きく分けて2種類の費用がかかります。

報酬(弁護士報酬、司法書士報酬)
実費

報酬について

報酬には、以下のものがあります。

法律相談料
弁護士や司法書士に相談をした際にかかる費用です。

着手金
弁護士や司法書士が扱う事件の性質上、相手方のあることですので、その結果には成功・不成功がつきものです。着手金は、その結果にかかわらず、手続きを進めるために、事件を受任した時にかかる費用です。 以下の「報酬金」とはまったく別であり、また、手付金の意味ではありません。依頼を受けて弁護士が活動することに対する報酬とご理解下さい。

報酬金
弁護士や司法書士が扱った事件の成功の程度に応じてかかる、成功報酬です。

日当
委任を受けた弁護士や司法書士が、その事件処理のために事務所所在地を離れ、移動によって拘束されることに対する費用です。
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破産、免責とは
裁判所を通して財産を換価(お金に換えること)、処分して債権者に平等に分配し、借金の支払い責任を免除してもらう手続きです。

月々の借金の返済が困難という方に適しています。

大きな資産があれば処分され、処分したお金が借入先への返済に充てられますが、それでも残った借金については、支払い責任が免除(免責)されます。

一定の額の財産の有無によって、「少額管財事件」と「同時廃止事件」の2つの方法があります。
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武富士 債権者説明会で旧経営陣へ厳しい声

会社更生法を申請した武富士は6日、都内で債権者説明会を開きましたが、一般債権者らからは旧経営陣に対して厳しい責任追及の声が相次ぎました。

大阪に引き続き、東京で開催された説明会には約500人の債権者や代理人が出席しました。
冒頭、吉田社長は、関係者に迷惑をかけたとして陳謝しました。
その後、債権者からは過払い金返還額の割引率や時期についての質問が多く出ましたが、詳細については精査中として明言を避けました。

出席者のなかには、「創業者の武井一族はばく大な利益をため込んだが、その利益がまったく手つかずなのがおかしい」と創業家への経営責任を追及する声も出ました。
武富士は、会社更生法を適用して返還金を大幅に減額したいとしています。
しかし、再建を軌道に乗せるためには多くの困難が予想されます。
解説
今後、武富士と取引中の方や、過去に取引があった方がまずすべきことは、過払い金の有無の把握になります。
借り手側としては下記の4つの立場に分かれますので、ご自身がどの立場にいるかによって今後の対策が変わってきます。

(1)現在も返済中だが過払い金が発生している可能性がある
(2)現在も返済中だが過払い金は発生していない
(3)既に裁判で和解や判決が出ており過払い金の入金を待っている
(4)過去に取引があり既に完済している


■(1)のケース
7~8年を超える取引があれば過払い金が発生している可能性が高いです。
まずは武富士に対して取引履歴の開示請求を行った上で、弁護士・司法書士事務所にご相談されると良いでしょう。

■(2)のケース
原則として更生手続きに関係なく今後も借金の返済を続けることになります。

■(3)のケース
例え和解や判決で過払い金の返還額が決まっていても大幅に減額される可能性が高いです。
また、係争中の人は裁判が中断されます。

■(4)のケース
完済した日が過去10年内の場合には、過払い金の返還請求ができます。
過払い金が発生していた場合、大幅に減額される可能性は高いですが、少しでも過払い金を取り戻すため、弁護士・司法書士事務所にご相談されると良いでしょう。


また、武富士との取引と合わせ複数社の貸金業者と取引がある方は、これを機に全ての借入先の業者に対して過払い金が発生しているか調べてみて下さい。
武富士のように業者が経営破綻した後では、過払い金の全額返還は難しくなりますので、早急にご対応下さい。
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任意整理で債務整理を弁護士に依頼することで得られるメリットは、取立てを直ちに止めさせることができるということの他、任意整理手続きを行なった際に過払い金が発生することがある場合の手続きについてです。弁護士に依頼の場合はそのまま任意整理とともに過払い金返還請求の手続きも行ないますので債務整理を早く解決することができます。
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個人民事再生とは2001年4月1日にスタートした比較的新しい債務者救済の為の制度です。この手続きは債務総額に対し3年間の返済計画を立てます。それを裁判所に申し立て、裁判所がこれを認めた後、3年間の返済計画通りに返済が行なわれた場合、残りの債務が免除されるものとなります。
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阪神大震災で、国と兵庫県内の自治体が被災者に無担保で融資した「災害援護資金」約1308億円のうち約200億円が未回収となっている問題で、県は11月から「償還促進員」(1人)を採用し、回収率アップを図る。促進員には、債権回収に精通する国税庁OBや元銀行員などを採用する方針で、県は「各自治体に回収のノウハウを伝えたい」としている。

 災害援護資金は、被災者に最高350万円を貸し付ける制度。県内では震災が起きた1995年、旧22市町(現13市)の5万6422人に計1308億7000万円を融資した。財源は、国が3分の2、残りを神戸市か県が負担している。

 返済期限は2006年に5年間延長されたが、今年3月末時点で1万3894人の208億6000万円が回収できていない。未回収資金のうち、国負担分は自治体に返済義務が生じるため、各市は特別チームを設けたり、悪質滞納者に返還訴訟を起こしたりしているが、対応に差があり、償還促進員に効果的な回収法の指導などを担ってもらう。

 県は6日、償還促進員の人件費約140万円を盛り込んだ補正予算案を県議会に追加提案した。

 県社会援護課の田中千雄課長は「生活に困窮し、返済が滞っている人がいるのは承知している。国には、さらなる返済期限の延長を求めているが、回収に向けた努力を示す必要がある」と話している。

詳細はこちら
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20101006-OYO1T00770.htm?from=top