今日は個人再生。
これでやっと基本が終わりとなるニコニコ
さっそくだが、個人再生とは一言で言えば元本を8割カットする手続きである。例えば、800万円ある債務を160万円返せばいいという具合だ。もちろん、引き直し計算をした金額の8割をである。とはいえ、どんな金額でも8割カットというわけではない。債務額が500万円までは100万円(つまり200万円でも300万円でも返すのは100万円ということ)、1500万円までは債務額の2割、を返済するというふうに決まっている。ただ、これはあくまでも基本であって、財産の価格によっては金額が変わる。ちなみに無担保債権の額が5000万円まで可能であるが、通常個人再生でそこまでの額はないので詳細は省く。
再生は破産と違いしっかりと返済していく手続きであるが、任意整理とは違い債務額を大幅にカットできる。さらに、任意整理は任意の話し合いなので、相手が嫌と言えばまったく強制力がないが、再生の場合は裁判所を通す手続きなので相手が嫌と言ってもカットされる。しかし例外が存在する。個人再生には2種類あって、小規模個人再生と給与所得者再生というものだ。要件などについては説明は省かせていただくが、給与所得者再生の場合は先程お話した通り債権者の意見はまったく関係なくカットである。しかし、小規模個人再生の場合は、債権者数の半数以上、もしくは債権額の半分を占める債権者、が反対をしたときは再生ができなくなってしまうのだ。といっても、実務上はあまり反対されることはない。なぜなら、再生に反対して破産されるのが嫌だからである。じゃあ最初から給与所得者再生をやればいいではないかと思うであろうが、要件があるのである…シラー
再生の一番の利点は、住宅を持っていても手続きを利用できる点である。破産は、住宅を持ってる場合は失うことになるが、再生の場合は住宅を失わずに元本を大幅にカットできる。もちろん、住宅がない場合でもかなりのメリットがある。しかし、再生は費用が高額である。また、手続きが破産より若干複雑で、しかも時間がかかる。なので、本人の協力が必須だ。
以上、簡単に説明させていただいた。次回からは、やっと最近の債務整理事情についてお話ができるニコニコそれ以外の話もさせていただこうかと思うので、よろしくお願いしますm(__)m