震災から2ヵ月以上が経過しました。
被災地では、連日のように深刻な法律トラブルの相談が寄せられています。
「地震で住めなくなったアパートの家賃を請求された」
「納品前に商品が倉庫ごと津波で流されてしまった」
「震災直後に会社を解雇された」
このような法律トラブルを解決するために、
「震災ADR」を利用する方法があります。
そもそもADRとは、Alternative* Dispute Resolution の略で、
(*「Alternative」ではなく「Appropriate」の略とする考え方もあります)
訴訟手続きによらない「裁判外紛争解決手続き」をいいます。
弁護士など各分野の専門家が紛争当事者の間に入り、問題の解決を図ります。
裁判となると、判決まで何年もかかってしまうケースがほとんどですが、
ADRを利用すれば、和解による解決まで平均約2か月程度だそうです。
そして「震災ADR」は、
震災が原因となって起きた土地の権利や
雇用を巡る問題などに迅速に対応するための制度。
すでに、仙台弁護士会によって開始されており、
和解が成立したご相談もあるとのことです。
震災ADRは、阪神大震災の後にも設置され、
一般のADRよりも手数料が安く、かかる費用も割安となっています。
ただし基本的にADRは
裁判と違って相手方が応じなければ手続きを始めることはできません。
とはいえ、加害者、被害者ともに被災しているケースもあるでしょうし、
紛争が長引けば、復興の妨げともなりかねません。
’裁判だとお金も時間もかかりすぎるけど、泣き寝入りはしたくない・・・’
’相手と直接交渉していては、解決しそうにない・・・’などという方は、
震災ADRによる解決の方法を検討されてはいかがでしょうか?
※照会先
仙台弁護士会
http://www.senben.org/archives/2450
黒田 尚子