9月26日 産経新聞

知人男性ら3人を殺害するなどしたとして、殺人罪などに問われた仙台市若林区の会社役員、菅田伸也被告(33)の裁判員裁判が、26日から仙台地裁で開かれる。3つの殺人事件を別々の裁判員が担当する「区分審理」で進める全国初の事例で、判断の行方が注目される。複数の罪で起訴された被告の審理は結審まで長期化が予想される。裁判員裁判の実施に伴い、一般人である裁判員の負担を軽減するため、裁判員法で事件ごとに裁判員を入れ替え、区分して審理ができると規定。菅田被告の事件について、仙台地裁は昨年12月に区分審理を決定していた。区分審理では、裁判員は事件ごとに有罪か無罪かを決める部分判決を出し、最後の事件の裁判員がそれまでの部分判決を踏まえ、有罪となった事件全体の量刑を言い渡す。26日から審理が始まるのは平成11年1月に東京都内で、暴力団組員の打田篤司さん=当時(31)=を鉄パイプで殴るなどして殺害したとされる事件。

10月3日に結審し、同6日に部分判決が示される。10月24日からは仙台市青葉区の風俗店経営、石垣英治さん=同(30)=が殺害され、現金などを奪われた遺体なき殺人事件を審理。11月4日にこの事件のみの部分判決を出す。菅田被告は両事件とも起訴内容を否認しており、主犯格の元暴力団組員、笹本智之受刑者(37)=強盗殺人罪などで無期懲役などの刑が確定=らと共謀関係にあったかどうかが争点となる。最後の審理は、亘理町の自衛官、高橋光成さん=同(45)=が殺害された保険金殺人事件で、12月5日から始まる。菅田被告は起訴内容を認めており、殺人を主導したかどうかが争われる見通し。同20日の判決公判では、裁判員らが3事件のうち有罪となった事件全体の量刑を言い渡す。複数の事件で有罪と判断されれば、厳罰も予想される。

まぁ、人を3人も殺害するような人間に明日を生きる資格はないですね。早急に処分するのが望ましいと思います。とはいえ、かなり面倒な裁判になりそうですね…。一つ一つの事件を別々に裁いていくのだとすれば、まとめて裁判をした時よりも量刑が軽くなりそうな気がします。第一の犯行は鉄パイプで撲殺、第二の犯行は強盗目的で、第三の犯行は保険金殺人ですからね。これを別々に裁くのと一気に裁くのとでは全然違う気がします。基本的に、人の命を奪うというのは最大の人権侵害行為ですが、最大の人権侵害行為をした人間に対して、この人にも人権があるんだという風にいう弁護士さんも中々大変ですよね。個人的には人殺しに人権なんてありませんが…。深く反省しようが、心神耗弱を気取ろうが人を殺害したという事実が消えることは絶対にありませんので厳罰に処されていただきたいと思います。