今回のブログをお読みいただき、ありがとうございます。
皆様の暖かいメッセージに、鼻水まじりの涙をぬぐいつつ本日も4発目の愚痴をこぼしたいと思います。
それでは、30分5,000円の弁護士相談料を払いつつ、暖かいアドバイスをいただきました。
その内容をご紹介します。
前回の裁判ではあまりの素人っぷりをさらけ出し、書記官らしき人に同情されるなど
あまりにも痛い一日だったので、ここは一発プロのお話を聞きにいきました。
弁護士いわく、「この裁判は誰がやっても勝てる」と云います。
敵方の狙いはこの裁判を諦めさせることの一点のみ。
●伊藤(妻)の方から、伊藤(夫)の方へ請求を変更した場合伊藤(夫)は自己破産を
予定通り決行。クリーニング店も伊藤(妻)の方なので今まで通り経営続行。
●一方、このまま裁判を続けた場合、のらりくらりとかわしたままいつか諦めて和解の方向へ
つまり請求金額を下げさせ、こちらを納得させた時点で裁判終了になります。
すると、どうなるのか。
160万だと、伊藤(妻)も支払いできない場合自己破産しなければいけない状況になります。
しかし、100万円以下になると収入があるだけに自己破産できません。
つまり金額を低くして、裁判所の方から分割払いなどの和解を持ちかけられ結審させられます。
ここで弁護士いわく、「こういったケースで最後までお金を支払ったケースはあまりない」。
先方としてみれば、とりあえず裁判を終わらせ1~2回分割払いをしただけで、全額払う気は無い
場合がほとんどです。(一回でも払えば払う意思があるとみなされます、つまり悪質ではなくなる)
こちらとしては裁判費用プラス弁護士費用(着手金25万プラス成功報酬)を支払わなければ
いけません。
よく言われるのが、裁判に勝てば費用は全て被告側が負担することになっておりますが
裁判終了まで原告側が一時的に負担するのです。
結論として言えば「払う意思の無い相手」に、裁判で勝っても金銭的に勝利を得ることは難しく
「弁護士を付けて闘うのは不毛だよ、相談ならいつでものるからね」と明るく言われ
ゴルゴダの丘に向かうキリストのごとく悲しみの十字架を背負って帰ってきました。
次回は第2回公判の模様「なんなのよおめーら!」をお伝えします。





