(ご挨拶)
リアル、ネットに限らず、少しでも、お力になりたいという【お守り】シリーズとして今後、さまざまな問題に対し、必要に応じて 対策を記事でシリーズ化したいと思います。
【マニュアル:1】
■誹謗中傷に対しての対策、対応方法■
【案件】
放置が一番、というのは無し!!
誹謗中傷 発生。
弁護士などを通じ 然るべき処置をとりたい場合。
①「弁護士などを通じ然るべき処置」ということは、民事で争うということです。
この場合は、相手の特定が必要ですが、 もし刑事の名誉毀損や侮辱に該当する事件であれば、 これは被疑者不詳のままでも被害を届け出、 捜査を求め、告訴していくことが可能です。
ネット上の被害は何でも民事という、 固定観念があるようですが ネットも実社会と地続きですから 実社会で刑事犯罪としての告訴が可能な事案については 当然 ネット上の事件であっても告訴は出来ます。
もちろん刑事での犯罪の成立が立件できれば 同時に民事で損害賠償などを請求して行くにして も ほぼ そちらも勝ったも同然です。
刑事で告訴できるかどうかの分かれ目はその誹謗中傷が明確に特定個人に向けられたものかどうかという点です。 単に「世の中こういう人がいるよねー」程度の書かれ方では これは個人を特定できるものとはなりませんから 刑事でも民事でも争えません。ただ言われた本人の腹が立つだけです。
しかし、被害者の氏名が明確に挙示されていなくても、様々な事情を総合してそれが何人を指すものであるか察知しうる状態であれば、これは本名の挙示が無くとも名誉毀損罪と成り得ます。
つまりネット上の通称(ハンドル)やIDなどであっても、 その具体的な存在に対して誹謗中傷が加えられているとすれば その名称が社会的実体としての本人の存在と 一体不可分であることが明らかであるかぎりにおいて名誉毀損罪での告訴が可能ということです。
この場合の被害の実態については特に具体的な被害発生の事実は要しません。
②以前はプロバイダがなかなか情報開示しなかったのですが
プロバイダ責任法が施行され、その4条は「権利侵害を受けた者は、その権利侵害を行った発信者の情報の開示を一定の条件のもと、プロバイダ等に請求することができる」と定められました。
したがって この条文をもとに、プロバイダに対して管理者を特定する情報の開示を求めることが可能になったという事です。ちなみに管理者を特定できれば 損害賠償請求が可能になるのです。
また
③被害の拡大を防止するため送信防止措置を 依頼 します。これには発信者の氏名が判明している必要はなく、 当該ブログを運営する特定電気通信役務提供者に申し立てれば それですみます。
と以上、みなさまが もしネット上で 誹謗中傷された場合 このような【対策、対応】もありますという、ご紹介をいたしました。
何分、個人ブログですので 多々、至らない点、不備もあるかと思いますが、その時は 何卒、ご指導、ご鞭撻のほど よろしくお願いいたします。
saiロイド