住生活基本法
最近、案件や受注を頂く物件が、金額も含め工事内容も大きくなってきているようです。(特にリフォーム)
それの伴い、こちらから提示する提案内容も多様化してきました!!
1.省エネに対して・・・
2.エコロジー建材に対して・・・
3.バリアフリーに対して・・・
4.耐久性や商品の持ちに対して・・・
5.デザインに対して・・・
そして
6.その工事をする事によって、資産価値が高まるかどうか!?について・・・
7.お客様の数年先の生活は、どのようになっているか!?について・・・
等々
上記のような事を、常に考えお客様に提案をしていかなく必要があると思います。1~5番は当然の当たり前!!
6・7番目は、工事(建築)の知識だけでは通用しません!!
建設業法の現行法は、新築に対しての決まり事が多い中、「住生活基本法」 が始まります!!
これは、自分なりに解釈すると、「リフォーム・改修に対しての法律」と認識しております。(当然、もっと細かい部分はありますが・・・・)
これからは、中古住宅の流通が活発化(日本でもようやく・・・)されてくる中、益々リフォーム市場は乱立してくる時代になってきますね。
中小・零細企業の営業の経験不足や知識不足は、その会社にとって致命的になってくることでしょう!!
一に勉強・二に勉強!! 我々は常に勉強をし大手には無い、心のこもった提案をしていく努力をするべきです。
弱者の戦い方!? なんとかの法則!? そんなのカンケーネー!! ![]()
我々は、一途にお客様の方向を向く事です!!
社員諸君!!勉強をしていきましょう!!