
特許第5255722号
無効審判事件
(通称 血管強化加圧トレーニング方法特許)
ご無沙汰しています。
大変お久しぶりの投稿になります。
今回、タイトルにあるように特許無効審判の結果を報告致します。令和2年8月3日に通称「血管強化加圧トレーニング法特許」において第1項及び第12項が無効と審決されました。
(特許庁審判長 林 茂樹 )
詳細は下記に表示いたします。また第21項の無効を主張しました。仮審決で無効と判断された後に被請求人(加圧ジャパン)から訂正請求され有効になりました。
特許庁審査部は、被請求人からの訂正請求において請求人の反論(無効主張)を求めず採択しました。
無効審判手続き上のルールとして違反です。
なので知的財産権高等裁判所に控訴致しました。
原告として裁判中です。
論点は、加圧トレーニング方法において加圧、除圧を繰り返す際、除圧は残圧があると被告は主張しています。それに対して血管強化加圧トレーニング方法において加圧、除圧を繰り返す際、除圧は残圧が全くないと被告は主張しています。加圧、除圧の時に異なる方法論であると主張しています。
加圧トレーナー資格での加圧トレーニング研修で加圧、除圧で繰り返す際に除圧について、残圧があると研修されたでしょうか?残圧があるとすれば、どのくらいの圧を残すように教えて貰ったのでしょうか?
もし加圧トレーニング方法研修時に残圧はゼロと教えて貰った加圧トレーニング資格を取得された方がいました時には下記にご連絡下さい。
ysahna@gmail.com
橋本まで
【無効】
第1項
「使用者の四肢の特定部位に巻き付けられて前記特定部位に加圧力を付与するように構成されたベルトと、前記ベルトにより前記特定部位に付与される加圧力の制御を行う制御装置と、を備える加除圧制御システムであって前記制御装置は、前記特定部位に所定の加圧力を付与する加圧動作と、前記加圧動作により前記特定部位に付与された加圧力を完全に除去する除圧動作と、を交互に繰り返すように前記ベルトにより付与される加圧力の制御を行うものである加除圧制御システム」
【無効】
第12項
「前記制御装置は、複数回の加圧動作を実現させる際に、各加圧動作における加圧力を直前の加圧動作における加圧力よりも高く設定するものである、請求項1から11の何れか一項に記載の加除圧制御システム」
【有効】仮審決 無効→審決 有効
第21項
前記加圧工程では、幅寸法が5cm〜6cmの範囲内に設定された前記ベルトを使用して前記使用者の脚の付け根部分に加圧力を付与する。
請求項13から15の何れか一項に記載の血管強化方法。
【加圧ジャパン 代表取締役変更登記】
代表取締役
佐藤義昭 令和2年8月20日重任.登記
取締役
佐藤弥生
令和2年8月20日重任.登記