バブル経済崩壊の時代から、金銭消費貸借の不良債権問題解決や詐欺被害解決を行ってきましたが、警察への被害届、弁護士への返金依頼 何れも、詐欺被害者には、返金はされません。

 

詐欺で被害届を出しても、受理されるのは、少ないです。

詐欺罪として立件するのが、難しいので、警察も受理さえもしないケースが多いのです。

運よく受理されて、刑事事件として、立件出来たとしても、詐欺被害者に返金はされません。

詐欺被害金の返金は、民事なので、警察も、返金について協力してくれることはありません。

警察は、あくまで、刑事事件としての立件が出来れば良いのです。

返金については、殆どのケースで、介入してくれることはありません。

 

次に、弁護士ですが、弁護士は、法律の事務屋です。

相手の連絡先や住所が分かっているにも関わらず、直接出向いて、交渉をすることは少ないです。

 

交渉の代わりに、内容証明郵便送付を行うのです。

内容証明郵便で、話がつかなければ、相手に対しての訴訟です。

そして、訴訟による、勝訴が弁護士にとっての解決なのです。

 

しかし、勝訴= 相手が返金するではありません。

特に、相手が詐欺師の場合には、返金はしません。

 

返金ない場合、勝訴判決では何が出来るのか?

相手名義の動産や不動産に対して強制執行が出来ます。

 

それでは、相手名義の不動産や動産がなければ、何も出来ないのです。

 

弁護士もそれ以上は何も出来ません。

 

弁護士による最終解決は裁判勝訴しかないのです。

 

これが弁護士に限界になります。