借地借家法によって、民法の契約自由の原則では、当事者の意思を優先させるために、契約条件は自由に決めることが出来るようになっています。


これを賃貸借契約に当てはめると、貸主の思い通りの契約条件が認められることになります。


このため民法上弱い立場にある借主の権利を規定しているのが借地借家法です。


特に32条では契約の途中であっても家賃の増減額の請求(家賃交渉・賃料値下げ)が出来ると定められています。


企業再生・事業再生をお考えの企業はいち早く見直すべきところと言えます。