数カ月前から始めた“自作ぬい”作り。
自分の好きなジャンル以外の二次創作ガイドラインを確認したり、作りたいジャンルの権利侵害に当たらないか勉強しながら制作しています。
検索していたら「ぬい服」が騒がしいので何が問題だったのか確認してみました。しかし具体的な内容はよく分かりませんでしたが、違反の1つが【月間10万円以下】がポイントなのはわかりました。
「あんさんぶるスターズ」には明確な二次創作のガイドラインがあるんですよね。
私がやりたいジャンルにはあんスタのような明確なガイドラインは無く、送料も負担する無料配布でしか二次創作品は手に入らないので羨ましいです。
今回この「ぬい服」で問題となったイベントは「あんさんぶるスターズ」のオンリーイベントだったようなのですが、この場合はイベント規約とあんさんぶるスターズ規約の両方を守る必要があったのでしょうね。
↓こちらのHappy Elements株式会社のガイドライン
↓こちらのあんさんぶるスターズ固有のガイドライン。
あんスタの二次創作では、この両方の規約を守ればよろしいのです。
今回の「ぬい服」が規約違反に該当するのはあんさんぶるスターズのイベントなので、あんスタでの売上合計金額に関する事や生産数の問題でしょうか。
1つは、今月(5月)の売上合計が今回のイベントを含めた現在の月間売上があんスタ関連で10万円以下であるかが重要ですね。
あんスタでは、売上合計が月間10万円以下の範囲でしか活動は出来ません。
このイベント前、今月すでに同じ物をあんスタの名を借りて販売していれば、それらを含めた売上合計を10万円以下にする必要があるし、1種類の売上合計が通算10万円を超えての販売もできません。
あんスタの名を借りた売上合計が月間10万円を超えてはダメなのです。
今回「ぬい服」で問題なのは、この辺が守れていなかったからでしょうか?
↓とっても大事な事。
月間10万円以下の売上合計には《材料費、包装代、送料、決済手数料、代引き手数料やイベントやシステムの利用料/申込み費用》なども含まれるので利益は微々たるものです。
(厳密に言えば、送料、手数料などの付随費用を別途徴収する場合の事も記載してありますのでガイドラインをよく読んでみてください)
同じ月にイベント出店が多ければ経費は必然的に増えます、販売回数は増えても経費が嵩み販売できる金額が少なくなるだけです。
それから、一次創作品として通販などでぬい服を販売する方は、BOOTHやメルカリ等の通販であんスタの公式ぬいぐるみ画像を使用した販売告知や商品案内、ぬい服を着せたイメージ写真などに加え、あんスタの名前と使うことは違反となります。
購入する側も、Twitterなどでの通販告知で、ぬいぐるみを着画に使用していなくても、告知に“あんスタ”“あんスタ手芸部”などのあんさんぶるスターズの名称は使用できませんので、よそような販売告知をされている方からは購入しないという判断も必要です。
あんスタ二次は直接やり取りでしか販売出来ませんので、販売方法も気を付ける必要があります。
通販での販売頻度が継続して繰り返し行われていれば、不特定多数へ向けての継続的でかつ反復的な販売となり営利目的とみなされるし、少ない在庫で合理性を欠いた頻度で在庫を追加していれば受注生産とみなされるので注意が必要です。
月10万円以下だからと通販を続けていても営利目的とみなされる場合もあるのです。
制作者自らが、注文確認や発送を行う小規模の通販、対面販売などの直接販売のみが許されていることを理解して活動してください。
あんスタ関連で手作りグッズを購入したい方は、一度ガイドラインを読むことをおすすめします。
自分が理解していれば、ガイドラインをきちんと守って活動しいる方から購入できるからです。
ガイドラインを読むと、販売者が負担している費用内容も把握できるので、購入する時に手数料や送料を別途出しても欲しい、それを負担してくれない人からは購入したくない、などの判断もできます。
あんスタのガイドラインを読むと、【購入者の支払いは販売価格以外はありません】ぐらいの自己負担額です。
あんスタのガイドラインは販売側に利益が出ないように上手く工夫されています。
月10万円以下を例を挙げて検証してみます。
●例えば、今月“あんスタ関連”での初めての販売がこのイベントだった場合。
月10万円以下までは認められているので、MAX10万円以下での活動が出来ます。
2,000円のぬい服x50着=100,000円分だからと50着準備した場合。
これでは、販売するぬい服だけで10万円になってしまいます。
あんスタの規約では、イベント参加費用や手数料などもこの月10万円以下の内訳に含まれるので、この場合は経費も含めた販売価格にする必要があります。
ですから、50着完売した場合は売上とは別に経費(参加費)を支払うのではなく、売上の10万円から経費(参加費)を支払う事になります。
しかし、イベント参加料などは事前に支払うと思うので、参加料等の経費を差引いた金額しか販売することは出来ませんよね。
従って、2,000円のぬい服をこのイベントに50着持ち込むことは出来ないとなります。
なので、参加者は事前にイベントには何がどれだけ経費が掛かるか調べなければなりません。
その経費を差引いた分が販売できる金額なのです。
●【1種類】の売上予定額にも注意が必要です。
販売数ではなく生産数・制作数です。
例)販売価格が1,800円x55個制作=99,000円
55個まで生産・制作できると言う事です。
60個作ってはダメと言う事です。
実際の販売数ではありません。
ですから、売上予定額を超える数を並べての販売は出来ないのです。
●デザインにしても【1種類】という幅をどうとらえるかによって3種類だと思っていたが色違は1種類だと判断されれば、販売できる種類は少なくなります。
例えば、私があんスタでぬい服を出す場合、同じ型紙で同じ素材で作っていれば色違いでも1種類としてカウントします。
洋服などの購入サイトを思い浮かべると、サイズや色は同じ所の選択項目から選びますよね?
そう考えると同じ型紙で作った色違いのぬい服は、同じ1種類のカテゴリーにした方が「安心して販売できる」と私なら考えます。
デザインの違いをどうとらえるかは人それぞれだと思いますが、「これって同じデザインじゃないですか?」と問われたときに明確な違いが説明出来ない場合、“私なら同じカテゴリーにして販売します”という話です。
デザインのバリエーションが少なければ販売できるものが無くなるのは当然です。
ここで例を挙げて書いた以外にも細かい決まりがまだまだあります。
あんスタの二次創作をやられる方は、各項目のガイドラインの要点を書き出すと殆んど利益が出ないことがよ~く分かるかと思います。
“売上”に含まれる費用を全て負担し、尚且つ細かい縛りの中の直接販売のみで利益を得るのはとっても大変です。
利益を出したければ、あんスタの名を借りずに二次創作とは関係なく活動すればいいだけです。
“グッズを作って儲けたい” 思惑の人には二次創作は向かないのです。
やはり二次創作に営利目的(利益)があってはならないのです。
あんスタのガイドラインを読んで私なりに理解したうえで書いたものですが、「違いますよ」という所があれば私もまだまだ理解できていないと言う事になります。
ですが、二次創作について色々と勉強になりました。
最後に、
Twitterなどでも「ぬい服」以外のあんスタ関連グッズの制作活動をされている方を見かけますが、違反案件を多数見かけます。
まだまだガイドラインの理解が不十分な方も居るのが実情です。やはり購入者もガイドラインを把握し違反者からは購入しないのが一番だと思いました。