当事務所で関与している就業規則診断の抜粋です。

社労士は戦いの資格ではありませんので、無用なトラブルを避ける為、顧問契約時に必ず就業規則診断⇒就業規則改正といった手続きをします。

会社をリスクから守るのは当然として、改正によって、社員の同意を得られ、

モチベーションが上がるような規則にしていきたいと思っております。


*診断のみで5万円でお引き受け致します。ご興味がある方は当事務所までご一報下さい。 048-224-1826


第 章服務規律

第 条

第 条

服務規律は相対的記載事項に該当し、必ず定めなければならないものではありませんが、企業秩序の維持をする為には、必要不可欠な条文と云えます。

服務規律を診断する際のポイントは下記の通りです。

職務専念義務を求めているか。

企業秩序遵守義務を求めているか。

使用者の施設管理権に服する義務を求めているか。

貴院の服務規律においては、上記ポイントが全て網羅されていますので、良く出来ていると思います。

服務規律の推奨条文を付けておきますので、『号=規律』の追加をご検討下さい。

理由としましては、罪刑法定主義の原理から就業規則に

おいて予め規定しておかないと、処罰することが出来ない

『号=規律』があるからです。

16の労基法の改正が正にそれに当たります。

この改正で、解雇事由を予め限定列挙しておかないと、

就業規則において直ちに『解雇』することが出来なくなりました。

トラブルに発展した場合でも対処可能なように、想定される事例を、『号=規律』で具体的に記載するのが望ましい

理由です。

出退勤

遅刻、早退、

欠勤等

第 条

第 条

本人以外の者による不正打刻行為を禁じていますので、

出退勤の作成ポイントを押えていると云えます。

出退勤の管理とは、労働時間の管理を指します。

労働時間とは、日給月給制において賃金の基礎となりますからとても重要です。

又、労働時間は、使用者の指揮命令の下に従業員が労働する時間を指すので、時間外・休日労働は命令・許可に基づく必要があります。

命令や許可制』を明示しないで『自己申告制』を採っている条文では、ダラダラ残業の温床となりかねません。

12条の第2項として、次のような条文の挿入を提案します。

勤務時間外又は休日に出勤する場合は、会社の許可を得ること

2項にあるように、欠勤が4日以上のから医師の診断書

提出を求める条文が多いようです。

以前関与先で、1日、2日の欠勤がとても多い従業員がいました。結果的には仮病だったのですが、このような

レアケースでも対応出来るように、下記のように改正するのも一考かと思います。

欠勤の日数に関らず医師の証明書、又は診断書その他

勤務しない事由を明らかにする証明書類を求めることがある。又、当院がセカンドオピニンオンの必要性を認めた時は、当院指定の医師による診断を命じることもある