みなさんは、独立した(又はこれから独立しようとする)子供たちが、就職や結婚といった人生の節目で、資金の確保に困ったときに、援助をされたご経験はありませんか。

 

 子供たちに資金援助をする、つまり贈与する際の税の基礎控除は「年間110万円」です。

 年間110万円を超えないかぎり、贈与税の申告は不要だから安心と考えておられませんでしたか。

 

 実は、贈与した後3年以内にもしあなたが亡くなれば、相続時に、子供たちは贈与財産についても税金を払わなければならないのです。

 

 つまり、昨年末までの制度では、亡くなる前3年間の贈与財産については、相続時に相続財産に加算され、子供たちが税金を支払わなければならない制度になっていました。

 

 これだけでも、せっかく子供たちに資金援助してきたのに、早死にしたら元も子もなくなると思う方が出てきそうですが、さらにこの制度の対象期間が、2024年1月から、亡くなる前7年間の贈与財産に拡大されてしまったのです。

 

 なんとも世知辛い世の中になったものですが、この話には「相続時精算課税制度の見直し」という後日談があります。

 

 このお話は、改めてお伝えしたいと思います。