不動産鑑定士試験のシーズンが再びやってきました

 

 県庁を退職してからなんと今回で6度目の挑戦となります

 

 毎年自分はいったい何をやってきているのだろうと思います 全く進歩というものがありません

 

 いつも泣かされているのが「税法」の問題中の日本語の難しさ というか不可解さです

 

 所得税法にこんな「典型的な」問題があります。

 

 『居住者が、等価交換により固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けて取得した固定資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その者のその取得した固定資産をその交換をした時における価額に相当する金額により取得したものとみなされる』これは〇か×か

 

 答えは「×」です

 

 この問題を考える前に、「交換により取得した資産を譲渡する場合、交換譲渡資産の取得日及び取得価額(交換により取得した資産を、交換渡しした別の方が売買により、そのまた別の方から取得したその日と価額のこと)を引き継ぐ」という特例をおさえておかないといけません

 

 この特例はその名のとおり、有利な特例であり、不動産の譲渡が短期よりも長期とみなされた方が税率の点で優遇されることから、譲渡資産の取得日及び取得価額を引き継ぐことがすなわち税率の点で優遇されることになるのです

 

 このことを踏まえたうえで、この問題の後段『その者のその取得した固定資産をその交換をした時における価額に相当する金額により取得したものとみなされる』を改めてみますと、「その者」は「居住者」を「その取得した」は「等価交換」を意味し、「交換により取得した資産を、交換渡しした別の方が売買により取得したその日と価額のこと」を意味しないことが分かります

 

 つまり間違っていることになります

 

 日本語の難しさを痛感する一例です。