新築につく保証住宅品確法で性能が保証されている部分は、すべての新築住宅が対象で、引き渡しから10年以内にこれらの部分に欠陥が見つかった場合には、①修補請求、②賠償請求、③契約解除が可能になる。つまり、欠陥が見つかったときには、業者は速やかに無料で補修する必要があり、その間仮住まいなどが必要になったときには、損害賠償も請求できる。契約解除の対象になるのは、分譲住宅などの売買契約のみで、著しく居住が困難な場合だけに限られる。注文住宅の建築請負契約は対象外なので注意しておきたい。