★過去記事→2009.04.05「保育所のこと」
で
育児休暇を1年→1年9ヶ月に延長したら
いくらの減収になるか書いたのですが
私の認識が誤っておりました
平成17年4月1日施行の雇用保険法一部改正で
育児休業給付金の給付期間の延長について
子の1歳の誕生日に延長事由に該当し
育児休業を延長する場合、給付期間も
子が1歳6ヶ月になるまで延長される。
<延長事由>
・市町村の認可保育所に申し込んでいるが入所できない場合
・子の養育をしていた配偶者の産休、疾病・負傷・死亡、婚姻解消等
なので、うちの場合6月に入所できなかった場合
「保留決定通知」を自治体に発行してもらい
それをハローワークに提出して手続きすれば
1年6ヶ月(12月)まで継続して給付金がいただけます。
育児休業制度って、かなりありがたいです。
育児休業基本給付金は、賃金月額の30%
育児休業者職場復帰給付金は、賃金月額の10%
あわせて40%相当額。
社会保険料も会社負担で住民税のみ支払っています。
これだけ手厚くしてもらったら
仕事やめずに3人ぐらい産んじゃおかな~
という気持ちになります
アリガタヤ
できるかどうかは神様次第ですが…
あとは、保育所などの受け入れ機関が
もっと充実してくれたらいいんですけどね![]()
