貸金業務取扱主任者佐伯晃由によって、導き出された答えは、安藤文子の人権を侵害する結論では、なかった(貸金業務取扱主任者佐伯晃由)
勝ち舟の考え方からすると、
他所から漂流した舟の、舟籍が、現在の住所地と一致しない場合には、住所を異動させたい所の、建物の全部について「契約を、全部有効のうちにゆきわたらせること」は、交渉決裂の状態にあっては、かなり難しい。他所の舟着場では、人の欲望から、舟同士が競い合うからだ。このように考えると、他所から来た舟の入る場所は、建物全体を占有できるような所とは、違っていた。
私の本籍は、愛知県名古屋市中川区野田二丁目122番地にあり、安藤文子の本籍は、愛知県名古屋市中川区野田二丁目122番地にはない。
住民基本台帳法により、住所名古屋市中川区野田二丁目122番地、氏名佐伯晃由が、愛知県名古屋市中川区野田二丁目122において、不動産土地の権利を主張することができる段階だ。安藤文子には、愛知県名古屋市中川区野田二丁目122番地において、民法第1条を適用する訳にはいかない。
安藤文子の住所は『愛知県名古屋市中川区野田二丁目122番地』にはなく、「愛知県名古屋市中川区野田二丁目122番地(VerdeM203号)等」他の住所地にある。だから、不動産鑑定士の法律に従って、愛知県名古屋市中川区野田二丁目122の不動産「有限会社安藤文子商店等、権利区に置かれるべき通称、安藤文子」を、法務省が国有財産として、差押えることが可能だ。これが、不動産の登記抹消の原因だ。
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