本日は真面目なお話です(笑)
2020年の民放改正によって定められた「契約不適合責任」
以前の瑕疵担保責任とは、どう違うのでしょうか?
瑕疵担保責任とは
取引の目的物である土地や建物に本来あるべき品質や状態が備わっていない、欠陥がある事を示します
瑕疵の発覚で賠償請求が可能で、場合によっては契約解除なんてことも!
ただし、瑕疵が「隠れたもの」でなければならず、瑕疵を知った日から1年以内に行使をする要件を満たす必要があります。
契約不適合責任とは
「引き渡された目的物が種類、品質、または数量に関して契約に適合しないこと」です
つまり、瑕疵の有無は関係なく取引の内容に合致した目的物か否かが注目されます。
不適合の場合は損害賠償や契約解除に加え、追完請求や代金減額請求なんてことも
また、瑕疵担保責任において要件とされていた「隠れた瑕疵」は不要で1年以内に相手方へ通知することが要件です。
つまり!!
瑕疵担保責任は法定責任であり、
目的物の引渡しが出来ていれば契約は履行されます。
ただし、引渡し後に瑕疵があれば責任を負います。
契約不適合責任は契約責任にあたります。
目的物の引渡しが出来ていても、その目的物が契約内容に合致していなければ
契約の履行とならず、その責任を問われることになります。
買主さんにとって有利な法改正が行われた!
と言うことになります
不動産の事ならお任せください!!
お問い合わせは・・・
センチュリー21仲介プラザ
電話 0466-41-4411
担当:三枝