先生から、行政手続法は全条・行政不服審査法はテキストで学習した範囲の条文学習の指示があったのだ!!

▼昨日は行政不服審査法を半分終らせたのだ!!

残り半分は、今日終わらせたのだ!!

 

 

 

ここで一度振り返ったのだ!!

やはり、急がば回れで良かったのかも知れないのだ。

憲法の内閣・内閣法・内閣府法・国家行政組織法・行政代執行法・行政手続法をしっかり復習して、

一度、模試を受けて、どの程度インプットされているのか?アウトプットレベルを確認したのだ!!

やはり、ここまでがしっかりできていないから、昨年は行政不服審査法の得点が悪かったのだ・・・

それがあり、今回は行政手続法の条文学習が終って、まだ記憶が残っているうちに行政不服審査法のテキストの範囲に

絞り込んだ条文と、執行停止・教示の行政事件訴訟法との条文比較までを整理してから、昨日今日と分けて読み上げ収録

して、今までは気がつかなかった、条文知識のインプットの混在を整理することができたのだ!!

ここで、もう一度学習計画を見直したのだ!!

行政事件訴訟法は条文読み込みというより、準用規定と訴訟類型・訴訟要件の理解が重要なのだ!!

だから、行政不服審査法との比較すべき論点の条文については、伊藤塾・平林先生の本でポイントを抑えるのだ!!

▼過去問がない論点はオリジナル問題・司法予備試験・司法書士試験の過去問等で対策できるようになっているのだ!!

行政事件訴訟法は条文読み上げ収録はせずに、今夜は問題演習をしっかりやるのだ!!

そして、明日は伊藤塾の基礎答練2回目をやるのだ!!
これでいいのだ!!