これは、必ずしも対策になると断言できないことだけは冒頭に申し上げるのだ!!

ただ、ワシは実例がイメージできないと、バカだからテキストと問題演習だけでは理解できないのだ!!

既に、60作全部見てはいるが、改めて見ると、今までと違って、これ法改正になってる!!

これ判例変更で今は、使えない!!とか、横断的に善意の第三者への対抗要件等をベースとして、

債権・物権の勉強になるのだ!!

息抜きしながら、記述式イメージして条文をチェックするのも悪くはないはずなのだ!!

▼まず1本目なのだ!!

▼そして2本目なのだ!!(画像貼り間違えたのだ・・・)

ミナミの帝王と民法は楽しいのだ!!

ついつい、色えんぴつキャンデーを食べて過ぎてしまったのだ。

これでいいのだ!!