総理のご意向の内部文書云々と大騒ぎしているが?

なんでもかんでも、行政文書に該当するわけじゃないぞ?www

一々、平の職員の職務上のメモまで該当するわけねーだろwww

てか、国会の議事録だって、速記官のメモとは別に清書するわけだろ?

もう、こんなことで国民を騙せると思ったら大間違いだ!!このバカ!!

▼山本太郎の盟友!!新潟選出の森ゆうこは本当に酷い!!

ちなみに、公文書管理法2条4項に行政文書は次のように規定されている。

行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書

(図画及び電磁的記録(電子方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識できない方式で作られた記録をいう。)を含む)であって、当該行政機関の

職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。

(但書以下は割愛)

引用元:公文書管理法条文

 

また、行政機関個人情報保護法により、国民に関する内容の開示は全てを

開示しなくてもよいという規定もあるから、拒否したり、黒塗り公開したりも

可能な訳で、情報公開法にも、このような規定はリンクしている。

それは、国民の利害を害するわけにはいかないという配慮規定である。

(条文は割愛します。)

▼ウソだと思うならば、模範小六法等を購入して調べてください。

 

 

つまり、違法性の無い文書について難癖つけているだけの話である。

これが、憲法・法律を知らない一般の国民が疑問に思うのは致し方ないが・・・

立法府に属する法律を作る側の人間である国会議員が知らないなんてお粗末過ぎる。

菅官房長官が行政文書の存在を否定したのは、ウソではないということになる。

後から見つかった文書について、精査されるほど都合が悪くなるのはバカ野党www

早い話が、民進党のスパイがいたと言うことである。

 

しかも、発端の前川のおっさんも得意げにペラペラしゃべっているが?

憲法99条で、憲法尊重擁護義務が公務員には課されている。

引用元:日本国憲法条文

 

また、国家公務員法100条1項には守秘義務の規定も置かれている。

「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と。

引用元:国家公務員法条文

 

もし、喋ってる内容が虚偽の内容であれば、公文書偽造や偽証罪に該当する可能性も

全くゼロではく、内部的な懲戒処分とは違って刑事罰に該当する犯罪行為である。

何か事が起きた場合に、色んな角度で色んな法律で総合的に検察も裁判所も判断する

から法治国家な訳で・・・官僚までなった人が、知らんわけがない!!

破れかぶれで、みんな地獄へ道連れよ!!状態か?www

もう、やってることが籠池のおっさんと変らんよな?www

(相手は民間人、こっちは元公務員で適用法がまた異なりますが・・・)

 

▼これらのおかしな行動を私は次のように推測した。

そんなことばかり、繰返して更に税金と時間を無駄にしてるバカ野党!!

もう、デマノイはどうしようもない!!www

てか、玉木は違法性がないことを既に認めてるぞ?www

もう、無駄な抵抗はやめろ!!恥の上塗りになるだけだからwww

ちなみに、テレビ東京は、加計学園問題の本質がズレていると指摘しております。

長くなりますので、次のBLOGに書かせて頂きます。

以上、佐渡肥満児でした。