これは、一歩間違えたら人権問題に関わる大事な内容につき、ロジックを飛ばしたくなく、長文となります。
よって、概要解説を読み上げますので、それをお聞きになってから、本文をお読み頂ければと思います。
~以下、本文~
「安田さんの帰国、喜び合える社会を」 新聞労連が声明。
シリアで拘束されていたフリージャーナリストの安田純平さん(44)が解放されたことを受け、日本新聞労働組合連合
は25日、「安田さんの帰国を喜び合える社会を目指して」とする声明を発表した。
声明では、犯行グループの行為を「言論の自由や表現の自由への挑戦」と非難した上で、「安田さんや家族に『反
日』や『自己責任』という言葉が浴びせられている状況を見過ごすことができない」と懸念を示した。また、安田さんのこ
れまでの取材活動について、「日本社会や国際社会に一つの判断材料を提供してきた」と評価した。
引用元:時事ニュース報道局
小バカにしていう訳ではありませんが・・・
法律・判例の知識が無いばかりに、こういうことを平気でやっちゃうんだよね?
それか、知っててやってたとしたら、これ煽り行為だぜ?w
5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)まとめサイト系の情報も100%否定はできませんし、私も活用しております。
右から左への、まとめの転載なので、検索はされていても、検証はされていないケースも実際にありますが、
今回の記事は、根拠ソースが朝日新聞デジタルの記事ということが示されておりましたので、引用いたしました。
てか、こいつら、権利主張ばかりしてるけど、こんなの通らないぜ?w
常識的に通らないのは、勿論なんだけども、最高裁で、渡航制限はOKと判決が下りている。
最高裁は、
「海外渡航の自由といえども、
無制限に許されるものではなく、
公共の福祉のために合理的な制限に服する」
として、旅券法の規定を合憲としました。
しかも、大法廷判決だから、もう一度、大法廷が開かれるほどの何かがない限りは覆らない。
帆足計事件最高裁判決(昭和33年9月10日)/最高裁判例データベース
だから、新潟のフリージャーナリストも、渡航制限かけられて同じ主張したが、敗訴した。
まだ、最高裁までは、その裁判はたどり着いてはおりませんが・・・
こういう判例の存在を知らないのか?否定しているのか?わからんけども。。。
渡航制限気に食わなきゃ、大法廷で判決出るまで争えという話である。
ちなみに、行政事件訴訟では、大法廷で判決が覆るまで42年かかったケースもある。
だから、こういう社会の実現を目指すなら、最高裁の判決を覆すか?
憲法改正して、公共の福祉の縛りを緩和させろよ?って話である。
あ、大事な事を忘れるところだった!!
憲法改正反対だったんだわ、この人達。www
このように、一時の感情で、物申しているのではありません。
私に、行政権も司法権もありませんから、どういう結果になるのか?
それは、断定はできませんが・・・
最高裁の判例を根拠に、大問題であるという認識なだけなのです。
もっと、笑っちゃうのが・・・
ウマルを英雄視して、パヨク界隈が、国家で賠償しろ?
ハア?って話である。
国家賠償法の定義を全くわかっていないんだよね?www
聞いたことある言葉並び立てれば、なんでも通ると思ってるだろうかね?www
ちなみに、国家賠償法の条文は次の通りである。
一条から六条までしかありませんので、一度素読してみてください。
国家賠償法
昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
第五条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
第六条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
私の記述が嘘だと思うなら、六法引いてください。
法改正されていないので、最新の六法ではなくとも調べられますが、最新のものをリンク貼っておきます。
ポケット六法 平成31年版
2,052円
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つまり、条文の通り、どうやって、ウマルに国家賠償をさせるの?
公権力行使した?故意又は過失によって違法にウマルに損害を与えた?
最高裁判所の裁判官全員で開かれる大法廷判決で、旅券発給拒否OK出てるんだよ?
何を、どう賠償するの?逸失利益って何?身代金のキックバックもらえなかった分を、
国の税金で面倒見ろってか?身代金のキックバックという仮説は立てられても立証はできない。
それ以上に、国家賠償法で規定されている国家賠償の要件を満たしてない以上は、
ただ、カネよこせ!って国家に対して、ゆるり集りをしているだけのことだぜ?www
そんなに、ウマルの生活が心配なら、お得意の募金箱でカンパ募れよ!!www
ウマルの缶バッチでも作って、1個300円⇒3個で1000円。おつりの100円もカンパしてくださいってな。www
ちなみに、この方法は、実際に新潟で行われていた方法です。
特定秘密保護法が出来ると、一般人が突然逮捕されるとこまります。
戦争になったら、困るので、カンパしてくださいと、共産党員がカンパ募っていました。
1個300円⇒3個で1000円。おつりの100円もカンパしてくださいってな。www
話のネタになるので、私も、買って参りました。
この行為を、利益供与と判断するか?乞食に恵んでやったと判断するか?
それは、人それぞれの解釈に委ねるしかありませんが・・・
それは兎も角、特定秘密保護法から5年経過して、この法律で誰か逮捕された?
てか、映画も作れなくなるとか、すげー騒いでいたんだけど。。。
反安倍の山田洋次監督、また寅さん撮影再開してるやん。www
もうね、こうやって法的根拠とすり合わせていくと、ただただ基地外連中が騒いで、
反政府活動の煽り行為目的の「風が吹けば桶屋が儲かる論」を展開してるだけの話。
中々、一般の人に、ここまで法律・判例を調べろと言うのは難しいですけれども。。。
私は、こんな基地外連中に、振りまわされた一人なので、勉強するに至りました。
その経験がなきゃ、ここまで調べることも無かったでしょう。
でも、私のパヨク活動の片棒を担がされた経験はこれからも、武器になるでしょう。
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