※再アップです。 

 

洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、

所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。 

(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)

また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、 
所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。
・給与所得がある方:20万円以上の利益(所得)が生じた場合
・給与所得がない方:38万円以上の利益(所得)が生じた場合

なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、
給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、
住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。

以上は一般的な見解となります。
詳細は最寄りの税務署・地方公共団体、もしくは税理士の方にご確認ください

※メルカリガイドより