今日、相談支援専門員の方が我が家に来ました
用件は、福祉サービス受給者証の利用日数の変更です
息子は現在、放デイを2カ所、利用させていただいています
そのうちの1つは、重心型放デイ。
そのため受給者証には、重心/月5日(→重心型の放課後等デイサービスは、月に5日まで利用可能という意味)と記載されています
一方、重心型でない放デイも、月5日と記載されています
2つを合わせると、月10日まで利用できます
しかし、それぞれの日数を超えると高額な自己負担金が発生したり、例えば重心で使いきれなかった利用日数をもう一方の放デイで使うことができないのです
4月から重心でない放デイの利用日数を増やすので、事情を管理責任者の方にお話したところ、その旨を相談支援の方に伝えていただき、今日の訪問となりました
相談支援専門員の方には以前、私からその件でプッシュしたことがあったので、2回目は言いづらいと感じていました
正直、管理責任者の方からお話していただいて助かりました
結果、放デイは月10日の利用に変更し、重心型放デイは月5日のままになりました。
それなので、合わせて月15日まで利用可能に
ちなみに、息子が重心型でない放デイを利用すると、個別サポート加算がつくので、事業所側にとっては得‥だと思います
個別サポート加算とは、ケアニーズの高い障害児に支援を行った時に加算されるもの‥だそうです。