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宅建業者A社(国交大臣免許)が行う宅建業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所に設けて売買契約の締結をしようとする場合


① A社は、マンションの所在する場所に法第50条第一項の規定に基づく

標識を掲げなければならないが、B社はその必要はない

 

 ×⇒マンションの所在する場所に標識を掲げなければならないのは、一団の建物(マンション)の分譲をする売主B社である。A社は、マンションの所在する場所に標識を掲げる必要はない


②A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第二項の規定に基づく届出を行う場合、A社は当該届出をする必要はないが、B社による届出書については、A社の称号又は名称及び免許書番号も記載しなければならない


 ×⇒案内所について届出義務を負うのは、案内所を設置したA社である。B社は案内所を届出する必要はない。なおA社による届出書については、B社の商号又は名称及び免許書番号も記載しなければならない



③A社は、成年者である専任の宅建士を当該案内所に置かなければならないが、B社は、当該案内所に成年者である専任の宅建士を置く必要はない


 ○⇒案内所を設置し、そこで売買契約の締結をしようとするA社は、専任の宅建士一人置かなければならない。案内所はA社が設置するものであり、B社が設置するものではないので、B社当該案内所に専任の宅建士を置く必要はない


④A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、B社の商号又は名称及び免許書番号も記載しなければならない


 ○⇒ 案内所を設置するA社は、当該案内所の標識を掲げなければならない。そして、当該標識には、売主であるB社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない